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基本給+歩合制の場合、歩合部分の有給はどうつけたら良いですか? 三ヶ月の平均歩合×0.8 とかですか? それ…

基本給+歩合制の場合、歩合部分の有給はどうつけたら良いですか? 三ヶ月の平均歩合×0.8 とかですか? それとも、基本給のみの支給でいいのでしょうか? 歩合は売上に対してつけるので、有給だと売上は上がらないので、つけなくていいのかなと思ってます。

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    こんいちわ。 年次有給休暇(労働基準法39条)の賃金は、「平均賃金」または「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払わなければならないことになっています。 そこで、歩合給部分(出来高払制)については、「平均賃金」の場合は、「年次有給休暇」の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の3か月の暦日数(休日も含んだ日数)で除した金額が基本です。 ただ、歩合給部分については、「最低保障額」があります。算定期間となる3か月にかかる定めに基づいて支払われた賃金の総額をその期間中に実際に労働した日数で除した金額の100分の60がその「最低保障額」になります。 例えば、1月(31日うち労働日数22日)・2月(29日うち労働日数22日)・3月(31日うち労働日数21日)に、各月5万円の歩合給が支給された場合には、 (5万円×3か月)÷91日(1月から3月までの暦日数)=1648円と、 (5万円×3か月)÷65日(1月から3月までの実労働日数)×0.6=1384円で金額の高い方が、歩合給部分です。 次に、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、 「算定期間に支払われた歩合給総額」÷「当該期間の総労働時間」×「当該期間の1日平均所定労働時間」が歩合給部分になります。 すなわち、年休取得した算定期間中に歩合給が発生していなかったとしても、固定給部分だけの支払いで済まないということです。 労基則第25条第6号では、「当該賃金算定期間に出来高給等がない場合には、その期間前において出来高給等が支払われた最後の賃金算定期間」を基本に歩合給部分を計算することと定めています。 歩合給がない月でも、過去の賃金支払い実績をさかのぼって年休賃金を算定する必要があるということです。。

    なるほど:2

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