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コイン500枚!!違法行為を強要する会社にぎゃふんと言わせたい!!

コイン500枚!!違法行為を強要する会社にぎゃふんと言わせたい!!ある発注工事でA社が落札したのにも関わらず、わがB社が書類作成・現場の監督等など行いました。 実際に監督などをしたのは主に私です。 発注者に嘘をつき、嘘の名刺まで出し、 嘘に嘘を重ねて口裏を合わせる日々に、もううんざりしました。 仕事内容がというより、「それが当然」とするB社社長にうんざりです。 この仕事だけではなく、普段の自分本位な態度にも辟易しています。 我がB社は社員8人くらいの小さい会社です。 私は正社員ですが、時給で働いてます…超安い。 もう会社を辞めるのは決めたのですが、最後に会社にというか、社長にぎゃふんと言わせて辞めたいです。 主なぎゃふんの内容は、正直に主に金銭面です。 こんな安い給料で、こんな会社の嘘に付き合わされてうんざりなので…。 実際に労基署に行くつもりはありませんが、匂わせて… 何か良い手はありませんか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ●結論から述べますと、労働基準監督署へ 行かれてもあまり好ましくありません。まして 裁判同様の効力をもつ労働審判でも残業代 くらいしか請求できないでしょう。 ■上記には理由があります。 「違法行為の命令」です。 第一に、たとえ上司に命じられて行った不正行為で あっても現行の法律では実行行為者、つまり現場の 実務担当者が主犯であり、真っ先に行った者が逮捕 され罪も重いということ。実際に行った担当者、担当 役員、社長・・・と上にいくほど逮捕、起訴の可能性 は遠ざかる仕組みになっております。 第二に、会社に訴訟を起こした場合は上記の不正内容 を質問者様に押し付けてくる可能性が大きく、そうなると 社会通念上に起訴などとなると人生取り返しつかない 状況になってしまいます。 これが現状の法律で御座います。 ■不正行為を命じられた質問者様が行うことを「自分自身 で身をまもるしかありません」。この際に大切なことは証拠を 保存されているかです。不正内容を内部告発したメモ、録音 や就労拒否した経緯を日記帳にメモした内容や不正内容の 指示書や業務命令書のコピー、印刷など客観的な証拠が 必要です。メモのポイントは上司のやりとりや会社との口頭 でのやりとりは()などを使用したりなど工夫したりすること。 船場吉兆事件時の賞味期限偽装事件では担当者は、記者 会見で「専務は「こんなん日持ちするんやで、頑張って売っとき や」と言いました」と発言しております。ただ、「賞味期限を書き 換えて売る指示されました」と事実を述べるのではなく、一字 一句正確に残すことで信憑性が増します(録音の隠し取りも 裁判所では有効)。日時や場所もメモし、一定期間、自分に 不正と気づかなかった場合もその理由を日記でつける必要が あります。臨場感と正確さがわかる日記や録音テープならば 裁判でも有力な証拠となります。 ■上記説明を先に示しましたのはこのまま、労働基準監督署 に行かれて、金銭面で解決されてもこのような不正を犯す会社 は主犯を質問者様に押し付ける可能性が大だからです。上記 事例のように主犯はあくまで不正実行者が第一ですから質問者 様の文面では厳しいです。仮に刑事事件になれば相当苦しい 展開になるでしょう。 そもそも不正行為で上司の命令を平然と行っている会社は退職 すべきですし、解雇されても「不当解雇」として法廷で争う以外 に選択は御座いません。不正に対して誰も耳を貸さない会社など 辞めた方が宜しいはずです。 ■以上よりいきなり賃金で会社をぎゃふんといわせたい気持ちは わかりますが上記のこれまでの事件のように不正を犯している場合 の不正はまずその実行者が第一である法律を忘れてはいけません。 以上から各証拠を集めた上で、自身に非が及ばない状況下で初めて、 労働基準監督署へ行き、未払い賃金請求か、応じない場合は上記 含めた、訴訟を考えたほうが賢明と存じます。 (上記不正行為は担当者が「知らなかった」でもすまされない刑事上 の法律の観点からのアドバイスです) お役に立てば幸いです。 (参考:週刊プレジデント 得する法律、危ない法律より)

    ID非表示さん

  • わたしは、あなたを応援してるよ(^_−)−☆

  • 労基所に行ってもあまり効果ないかもしれませんが、おそらく建設業法違反になるはずです。下請け等の虚偽、施工体制の不備にあたるはず。 公共工事なら発注者に通報してみては?

  • 労基署からの封筒とかをこれヨガシに判る処に置いておくなんてのは!

    ID非表示さん

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