解決済み
税理士の試験を合格後、職務経験の証明書はやはりP/LやB/Sを作成する事にかぎりますか? 月次処理で、支払税理士の試験を合格後、職務経験の証明書はやはりP/LやB/Sを作成する事にかぎりますか? 月次処理で、支払照合や、伝票入力などの仕事では登録できないですか? その時は転職した方がいいのでしょうか?
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先ほどは失礼しました。答えになってなかったようですね。 伝票入力程度の事務の経験では登録できません。 税理士事務所等への転職をお勧めします。 実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。 「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっています。
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