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労基署の判断に不服の場合 労働局の どの部署に相談すればいいですか? 因みに 休業手当についてです

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    愛知労働局本庁舎労働基準部監督課、労働条件等関係 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp まず、だいたい基本的には労基の判断が基本に判断される場合が多いでしょう。 未払い賃金の支払や解雇の撤回を求める内容証明を打つか打たないかはまだ選択の自由があるのですが、労働基準監督署への申告にともなう指導や都道府県労働局へのあっせん申し立ては、その労働紛争が裁判所への申し立て(支払督促・少額訴訟・労働審判手続申立など)がなされた時点で必ず打ち切られます。 また、一度裁判所で裁判や調停を行って結論がでた紛争を、その後に労働基準監督署や労働局へ持ち込んで蒸し返すこともできません。 一つの紛争について労働基準監督署への申告・労働局へのあっせん申し立てを経て裁判所における訴訟あるいは労働審判手続申立に至るのは可能ですが、これらの手続きは『逆の順番』や『同時平行』では絶対できないのです。 *これは大事です*「一度裁判所で裁判や調停を行って結論がでたものは2回は出来ない」 http://www.daishoyasan.jp/service/p-keep/pkpC-02.html 労働基準監督署長の決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に労働者災害補償保険審査官・都道府県労働基準局に設置。文書または口頭で審査請求を行なう。 審査請求期間 審査請求の期間(審査請求書の提出期限)は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内であり、処分説明書を受領しなかった場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。 この期間が過ぎてなされた審査請求は「却下」となり、また、審査請求前置主義の結果、当該処分について裁判所への取消しの訴えもできなくなります。 その決定に不満であれば 二審機関として厚生労働省内にある合議制の審査会に再審査請求をすることが出来ます 行政不服審査法の手続は、行政機関が審査を行う。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/huhukumt.htm 審査官の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に労働保険審査会(厚生労働省に設置文書で再審査請求を行なう。 審査会の裁決に不服がある場合は、裁判所に訢訟を提起する。 「審査会に再審査請求を行った日から3ヶ月経過しても裁決のない場合は裁判所に訴えを」提起することができます。 審査請求に関する費用は、事業主はもちろん審査請求を行おうとする者からも徴収することはありません。 司法書士総合相談センター 一応、困難も予想されるので労働、給与関係の強い司法書士の所に行く事も大事でしょう http://www.ai-shiho.or.jp

  • いきなり裁判はできません。 まずは労働局に配置されている「労災保険審査官」に審査請求をすることになります。 審査官の裁決に不服がある場合は、東京に設置されている労働保険審査会へ再審査請求をすることになります。 裁判は、先に審査請求をしていなければ却下されます。(これを審査請求前置主義といいます。) 裁判がお金や時間がかかるのに対して審査請求は裁判に比べてお金もかからず、時間も早いです。 ただ、審査請求は最初に監督署の決定があってから60日以内にしなければなりません。 参考URL http://www.fujisawa-office.com/rousai9.html

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