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深夜残業の件

深夜残業の件所定労働時間が、6:00~15時と15時~24時までも2シフト制だった場合、深夜残業代等はつくのでしょうか

補足

【補足質問】 各企業で、8時間勤務としてシフトを組み(15時~24時)それでも22時~24時の間は、該当するということですね? 無知で済みませんが、また、その根拠の法律等は何かをご教示下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    22時~24時までの分は、残業ではありませんけど深夜手当の対象ですね。 それから、24時を過ぎて残業した場合は、当然ながら深夜残業になります。 補足します。 法令の根拠は、労働基準法第37条第4項です。 「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」 普通の会社は、この時間に応じて「深夜手当」という名称で割増賃金を払っていると思います。ただ、必ずしも「深夜手当」という名称でなければいけない理由もなく、「職務手当」とか「作業手当」とか何でもいいんです。要は深夜勤務に入らない人と比べて、深夜労働分だけ割増賃金が払われていれば問題ありません。また、よくある例では、月給制や日給月給制の正社員の場合、イチイチ時間計算するのは面倒なので、定額で○○手当と支給している場合もあります。時間あたりの割増賃金と比べて○○手当が上回っていれば、それも問題ありません。

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