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休職期間満了による退職についてです。 会社規定による退職は会社都合退職になるのでしょうか? 現在、傷病手当をいた…

休職期間満了による退職についてです。 会社規定による退職は会社都合退職になるのでしょうか? 現在、傷病手当をいただいておりますが傷病手当てを1年6カ月いただいたあと雇用保険の申請はできますか? ハローワークなど色々手続きがあると思うのですがアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休職期間満了というのは就業規則で決められている休職可能な期間を過ぎて紙あったからということなのでしょうが、労災にあたるのであればともかく、業務に関連のない病気や怪我で求職されている場合は、病気や怪我を理由とした自己都合により退職したという扱いになります。いわゆる会社都合と言うのは、倒産したり事業から撤退したり、解雇されたりという場合です。おそらく、退職届の提出を求められると思いますが、退職届を提出しての退職は正当な理由の有無に関係なく、対外的にはあくまでも自己都合であり、パワハラやセクハラ、あるいは会社が法令に違反した業務を行っていたりして、それを理由に退職をしても、退職願を提出すればすべて自己都合です。 そんんあ馬鹿なと思うかもしれないですが、会社が不正行為をしていても、パワハラやセクハラにあっていたとしても、必ず退職するわけではないですから、本人の意思で退職するのですから、それらはすべて自己都合により退職したということになります。業務外の病気や怪我で退職したことまで会社の所為にされたんじゃ、会社にとってはたまったものではないですから。 ひとまずそういうことでご理解ください。 傷病手当ではなく、健康保険の傷病手当金だと思います。傷病手当と傷病手当金は出所も違えば、制度としても全く異なるものです。 まあ、それはいいとして、退職後も傷病手当金を受け取っている間は、失業給付の受給は受けられません。就労できないから傷病手当金を受給しているわけですから、すぐに就業が可能な状態であり、就業する意思のある方の再就職支援のために給付される失業給付を就業できない状態の方に支給できるわけがありません。 そういう方の場合は、就業が可能となるまで受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長している間進行を止めるもので、その間雇用保険から給付されるものは一切ありません。また、延長の最大期間は3年間です。3年間の間であればいつでも延長を終了することができます。ただし、病気や怪我の場合は担当医の就労許可が必要となります。それは専用の用紙がハローワークで用意されているはずですから、受給期間延長手続きを取った時に一緒にもらっておきましょう。 受給期間延長手続きは就労ができない状態が継続して30日経過した時点から1か月以内に手続きしなければならないということになっていますが、あなたの場合は休職しているわけですから、30日経過した時点からすでに1か月以上すぎていますから、例外と言うか、離職後離職票などがそろった時点ですぐに手続きすることができます。というかして下さい。離職後1か月以内に手続きしないと受け継受けてくれない場合もあります。そうなると、受給資格を失うことになりかねません。 受給期間延長手続きは、失業有夫の受給申請ではないので、その時点ではまだ写真や失業給付の振込先の金融機関の通帳などは必要ありません。離職票などの他に診断書を持参して行って下さい。就労できない状態であるという客観的な証拠となります。 また、ハローワークは不思議なところで、場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、必要な書類、手t付きそのものが異なるという不思議な世界なので、なにを持参すればいいのかは、事前にハローワークに問い合わせてから出向いた方がいいでしょう。 病気や怪我で離職した場合は、通常特定理由離職者として認定されます。特定理由離職者として認定されると平成24年3月時点で3か月間ある給付制限期間が免除されます。先にも述べましたが、延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をします。この時にはじめて特定理由離職者として認定されることになります。 このご質問には関係ないですが、妊娠・出産・育児の場合には給付制限が必ず免除されるものではありません。まあ、関係ないので気にしなくてもいいですが。 と、こんなところです。 もしも、鬱病などの精神疾患であれば、傷病手当金の他にも支援を受けられますから、その場合は市区町村の福祉課にでも相談してください。すぐに受けられる支援、6か月後から受けられる支援、1年6カ月経過すると受けられる支援があります。身体や知的障害に当たるものは私にはよくわかりませんが。 そのような支援は国がやってるものは医師も大体は把握していますが、都道府県や政令指定都市が行っているようなものは医師や医療関係者は知らないことが多いですから、教えてはくれません。知っているのと知らないのとでは大きく違いますから、ためしに何かないかと思ったら、市区町村の福祉課に問い合わせるのが一番です。

  • 規定がどうあれ、自ら退職したら、自己都合です。 自ら辞める、辞めないで判断されます。 病気で退職の場合、 働けないから、辞めたのだから、失業保険は、延長しないと、もらえません。 完治しているなら、診断書必要です。

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  • 医師の「就労可能」という診断書があればハローワークの雇用保険給付担当に提出すれば可能ですよ。

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