解決済み
試用期間で2ヶ月たちましたが、突然電話がかかってきて試用期間中だし、本採用はできないからと言われました 勤務態度に問題があるわけではないとのこと 私は研修期間ということで別の支店で働いていました 最近、本部から来月からは採用された支店で働くように言われました 私は勤務日はいつからでしょうかと採用された支店にききましたところ 大人しく研修していられないようなので、と不採用だそうです 試用期間も本日で終了とのこと 本部の指示系統がうまく回らなかったのかもしれません 支店長になにか勘違いがあったのだと思いますが 自分に非がないのに、試用期間だと切られてしまうのでしょうか? 研修先の支店長から採用された支店に話をしてくれるとのことですが 見通しは不透明です
支店長に聞いてみたところ いくつか不満足なところが見受けられるが 明らかな怠慢や職務不履行などはなかったとのこと 労働基準法では試用期間は二週間ですよね ということは明らかな非がなければ 解雇できないと思うのですが、どうなのでしょう
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>自分に非がないのに、試用期間だと切られてしまうのでしょうか? 本来はありません。 あなたに非があったとします。 勤務態度でも欠勤でもかまいませんが、そういう非です。 そのとき、会社側は採用時の教育に加えて、非に対する教育ともいうべき継続して勤務できるような指導を行わなければなりません。 それでもダメなら試験採用中または期間満了時に雇い止めです。 これ以外に、会社が傾いて、様々な努力を行っても従業員を解雇せざるを得ないときなどですが、こちらは解雇理由がことなります。 なので、試験採用を打ち切ったのとは違うようですが、あなたの理解にない事柄での解雇と考えた方が自然に思えます。 さしあたり、支店長からの説明をまってみましょう。 ○補足 法的には14日ですが、解雇予告で解雇できます。 採用時に提示されていた試用期間内に解雇予告があれば、14日以後なら通常の解雇と同じ扱いです。 質問の場合は、間違いでないか確認を重ねる必要はありますが、解雇理由しだいでは従わざるを得ません。
全然問題のない解雇です。 能力のないものは、試用期間でクビにされるべきです。
不当解雇だと思われます。 労働基準監督署は、不当解雇による解雇無効や解雇予告手当を支払わないなどの「手続き上の違反」が無ければ動けません。解雇の不当性や「解雇権の濫用」を争うのは「司法の場」です。 相談することはできますが、「こんな理由での解雇は不当だ!なんとかしてくれ!」なんて、そのことも労働基準監督署に相談してくれます。契約書とそのときの求人票、あれば解雇通知書や退職届を持参すればいいでしょう。 質問文を呼んで、その程度の理由で解雇はできません。誰もがこれはひどい人だと思うような理由がないと解雇はできまん。理由のない解雇は違法解雇で問題となります。違法な解雇は無効で撤回となります。つまり、ずっと勤務できます。 しがみつく気なら、解雇に対して了解した旨を伝えないで(わかりましたとか言わない)労働基準監督署に相談して、解雇撤回や解雇撤回が認められないなら解雇予告手当てを請求できると思います。
とりあえず支店長に話を聞いてもらい、 はっきりとした返事を待ちましょう。 その上でやはり即日解雇を言い渡されたのなら、 その場ですぐに解雇予告金を請求しましょう。 もしくはその日から解雇予告期間として あと1ヶ月間は雇用してもらいましょう。 解雇予告金なんか払えないと言われたら、 労基所に相談してください。 即日解雇は、大災害や質問者様側にひどい理由が無いかぎり (会社に損害を与えたとか犯罪を犯したとか、無断欠勤が続いたなど) たとえ試用期間中でも 14日以上の雇用期間があればできません。 何かの間違いであることを祈ります。
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