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仕事中に、右手の中指と、薬指の第一関節の5ミリ位上と、薬指の爪の部分を切断してしまいました。労災の等級を知りたいのですが…

仕事中に、右手の中指と、薬指の第一関節の5ミリ位上と、薬指の爪の部分を切断してしまいました。労災の等級を知りたいのですが教えてください。よろしくお願いします。公共機関で調べられる所も教えてほしいです。

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    第14級 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む。)ことがエックス線写真等により確認できるものをいう(「手指の用を廃したもの」に該当するものを除く。)。 第10級 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 第12級 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 a 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの b 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されたものをいう。母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されたものを含む。)を残したもの。 c 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの(当該部位を支配する感覚神経が損傷し、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査で感覚神経活動電位(SNAP)が検出されない場合に限る。) ※末節骨:指の骨(指節骨)のうち、最も指の先の部分にある骨 等級表の上で見ると、中指、薬指ともに末節骨の長さの2分の1以上を切断した場合は10級、どちらか一方の場合は12級と14級(併合で12級)、両方とも末節骨の長さの2分の1未満の切断の場合は14級と14級(14級はいくつあっても14級)だと思います。 なお、診断書と面談により審査され、労働基準監督署で等級認定しますので、断定はできません。 厚生労働省HPで障害等級表を見る事が出来ます。 他には、財団法人労災保険情報センターのHPでも見る事が出来ます。 また、財団法人労災サポートセンターが直接販売している「労災補償障害認定必携」(3,500円・1冊の場合の総量340円別途要)には、より詳しい解説が書いてあります。

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