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先月、下記の質問をさせて頂いた者です。雇用保険被保険者証・資格喪失証明書と、健康保険資格喪失証明書が、会社から受け取るべ…

先月、下記の質問をさせて頂いた者です。雇用保険被保険者証・資格喪失証明書と、健康保険資格喪失証明書が、会社から受け取るべき残る書類だと教えて頂きました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1081940780 当人から再度相談されましたので、恐縮ですが質問させていただければ幸いです。 1.健康保険は、退職した会社が加入する健康保険組合の2年間の任意継続に加入したため、「健康保険資格喪失証明書」はその健保組合を2年後までに脱会した時に、退職した会社ではなくその健康保険組合に、直接請求すべき書類だろうと思います。健康保険資格喪失証明書は、夫の扶養に入る時などに必要な書類のようですが、今ひとつ調べても用途が判りません。どのような時に必要となる書類でしょうか?任意継続中のため、現時点で発行されないのは承知しています。 2.「雇用保険被保険者証・資格喪失証明書」とは、如何なる時に必要な書類でしょうか?当人は退職時に、「雇用保険被保険者証」と「年金手帳」は退職した会社から受領し、ハローワークに失業保険の手続も済ませ、現在同保険の給付を受けています。「雇用保険被保険者証」と「年金手帳」は大切に保管しているそうです。「雇用保険被保険者証」以外に、「雇用保険被保険者証・資格喪失証明書」を会社から取得して使用しなければならない場合とは、どういう場合なのでしょうか?これも上記1と同様、その使途がよく判らずに困っています。 御手数をかけ恐縮ですが、御教示いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1の健保については、扶養に入る時や国保への切り替え時等に提出を促される場合があります、これはW加入を防ぐ為なんですが、口頭だけでも問題ないことが殆どです。 2の雇用保険被保険者資格喪失証明も殆ど求められる事はありません。 雇用保険受給の手続きを済ませているのであればまず必要になる事はないでしょう。 もし、の時(ご主人の健保の扶養に入る場合など)には雇用保険受給資格者証(雇用保険受給手続き後に発行される書類です)が代わりになります。 元の会社から資格喪失証明を出させる目的は、雇用保険に関して適正に処理しているかの確認の為です。 例えば離職票が中々届かない時など、未だ資格喪失届けをしていない可能性もあるので、その確認の為と言う目的ぐらいです。

    gai********さん

  • 人事です。 ①「健康保険資格喪失証明書」は、退職後に国民健康保険加入時に 必要になります。任意継続に加入した場合は、2年後に健保組合に 請求すれば発行してもらえます。 ②「雇用保険被保険者証」は退職後、他社就職あるいは雇用保険申請に 必要です。資格喪失証明書は実質影響ありません。 会社が雇用保険の喪失手続きをすると発行されるものです。

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    tkj********さん

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