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外国人留学生をアルバイトで雇うことになりましたが、資格外活動許可書には週28時間まで、長期休業の場合は、1日8時間までと…

外国人留学生をアルバイトで雇うことになりましたが、資格外活動許可書には週28時間まで、長期休業の場合は、1日8時間までとありますが、長期休業のときは、1日8時間で週28時間以上働いてもいいのでしょうか。また、違法した場合は雇い側の処罰はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「長期休業の場合」とは、夏休みや春休みのことを指しますが、この間は、おっしゃるとおり週に56時間(1日平均8時間)稼働しても差し支えありません。 留学生の場合は、風俗営業関係の業種以外であれば、どのような職場(種)でもかまわないという「包括的許可」が与えられています。 また、資格外活動許可を取らなかったり、就労時間を超えて稼働したりすると、本人には強制送還や刑事罰もありますし、雇用者にも「不法就労助長罪」という罰則が科せられることになります。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。

    なるほど:1

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