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試用期間中の雇用保険の加入について。

試用期間中の雇用保険の加入について。試用期間中なのに、1日目から雇用保険にいれられているのですが、3カ月は試用期間なのであれば、ふつうは3ヶ月後に両者合意の上に、本契約となるものではないのでしょうか? 何か法律とはで規制はないのでしょうか? 試用期間中に合わなくても、やめられないってことですよね。。これじゃ。。 変なの。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が会社側と試用期間という3ヶ月の期間を定めた雇用契約を結ばれたのであれば、期間終了時に退職する事は可能ですが、一般的には期間の定めの無い雇用契約を結び、最初の3ヶ月を試用期間と定めて、雇用した人間の能力や適正を確認し、試用期間終了後、本契約を行うのではなく、試用期間の終了として、身分が正社員とされますが、雇用後2週間以内は解雇予告の必要が無いだけであって、その他は全て他の正社員と同様の扱いをしなければなりません。 試用期間を特殊な期間だと考えがちですが、実際には個別に定めた雇用契約でない限り、加入用件を満たせば会社側は雇用保険や社会保険に加入させなければならないのですが、実際には短期間で退職してしまうかもしれないので余分な負担をしたくないといった会社側の理不尽な都合で加入させない場合が多いのが実情でしょう。 ご質問者様の場合は、入社当日より雇用保険に加入していただけるのですから、むしろ適切な処理をしていただける会社だと判断すべきなのではないのでしょうか? 蛇足ですが、試用期間中に合わないとして退職されても、経歴が残らないわけではありませんよ。 試用期間で退職した経歴を、応募書類に意図的に記載しない場合は、”経歴詐称”とされてしま場合もありますのでご注意を… 「試用期間中の突然の解雇?」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375 「これって経歴詐称?」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2143

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