解決済み
失業保険の受給資格について質問です。 受給資格には雇用保険加入月数が12月以上必要と調べたのですが、 特例というのはないのでしょうか?詳しく書きますと、2011年10月の一ヶ月間、短期の派遣で雇用保険に加入していました。 そして2011年12月20日から期間社員で雇用保険に加入し現在働いています。 年始頃から交替制勤務が原因なのか自律神経失調症から精神病を患ってしまい、離職を考えています。 こういった病気で離職する場合でも雇用保険の加入月数は必要なのでしょうか? 少しばかりの借金など生活費がどうしても必要で困っています。 現在もギリギリ耐えて働いているんですが、もし受給資格がない場合、 こういった場合あとどのくらい我慢すれば受給資格が貰えるんでしょうか? 文章がまとまってなくてすみません。 いまから仕事です頑張ってきます。。。
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あなたの場合、 短期で1ヶ月、 12月からで現在で、 12月、1月、2月、3月 で多分、4ヶ月。 (試用期間や中途半端は除いて考えてます) 病気が理由で特定理由離職者に該当(該当するか否かは、ハローワーク規定によります)しても、6ヶ月以上の雇用保険を納めていないと無理です。 過去一年間は、雇用保険加入があれば、該当します。ないのでしょうか? また、医者からの診断書などないと、特定理由離職者になれません(いくら理由が病気で辞めても、口頭では、立証できません。病気である証明が必要です。病院から、就業は、不可能の診断が必要です) 但し、この場合、 就業不可能だから辞めたとみなされ、就業出来ない状態であるとみなされ、どのみち、給付の延長をとり、医者からの就業可能の診断書がまた、必要になります。延長の最中は、給付は、ありません。 なので、実際上、あなたの場合、他の理由で特定理由離職者に該当しないか、会社都合にならないと6ヶ月では、もらえません。 自己都合の場合は、一年間です。 健康保険の傷病手当を貰う→私過去にもらいましたが、3万でした。 多分、生活、借金は、賄えません。
受給資格がないなら不可能ですよ。受給資格があったとすれば病気理由なら特定受給資格となって優遇はされmさいたが。 その10月までに在籍していた会社で雇用保険払っていて、支給日数が残ってれば受給は可能な場合ありますけど
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