解決済み
契約社員(アルバイト)の一時帰休について教えてください。 私は契約社員として契約してるし、社会保険、雇用保険も払ってますが企業側からアルバイト社員と呼ばれてます。先月上司に一時帰休を申請するので来月の休む日を決めてくださいと言われました。 私はアルバイト社員なので全額支給されると言われました。 その後署名捺印もしました。今月休む前日に上司からアルバイト社員は一時帰休の対象のならないことがハローワークで今日聞いて来てわかったので休むのなら有給を申請して下さいといわれました。 何で事前に調べなかったのか?何か不審を感じてます。 企業側は正しいのでしょうか?
abyunosha様 早々の回答ありがとうございました。 実は補足がございまして、先月の末に上司から契約を打ち切ると言われてます。 今日会社に行ったら上司から解雇する者は一時帰休の対象外たと言われました。
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>アルバイト社員は一時帰休の対象のならないことがハローワークで今日聞いて来てわかった この意味が、わかりませんね。 バイトであっても、帰休の対象になります。 >私はアルバイト社員なので全額支給されると言われ これは、特約があったのですか? 特約がない場合、労基法により、6割支給です。 使用者の帰責による休業は、6割支給とされます。 全額支給になる場合は、派遣契約に、一時帰休であっても、全額支給する、等の取り決め、 上記のような契約で雇い入れられた場合に限ります。 通常、そのような例は、あまり聞きません。 >署名捺印もしました とのことですから、 その書面に記載された内容が有効です。 >今月休む前日に ということですから、 休業補償の押印ではなく、相互に、言われた内容での押印したと思われますね。 また、記載されていない場合でも、 民法の錯誤による契約、となりますから、その契約は無効。 この場合、やはり使用者の帰責として、休業補償は、使用者に請求できます。 〔くどうようですが、特約なしなら、平均賃金の6割です〕 年休ですと、全額ですが、年休を消滅させたくないようですから、休業補償を求めることになりますね。 ●実は僕は法的専門家なんですね 解雇するうんぬんは 就業規則に仮に規定があったとしても 休業補償の認定は監督署が為すのであって 使用者の裁量では無いのです。 解雇と休業補償認定はリンクしないのです。 つまり使用者の帰責によるものなら解雇対象者であっても 支給対象なのです。 ただしその認定は監督署に委ねられており 監督署が把握した事実により認定しますので 確定した権利ではありません。 僕が把握できる事実の範囲では あなたに分があると考えます。 監督署にはどちらにしても相談されることを勧めます。
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