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離職票の発行は約1ヶ月先になると派遣元から言われました

離職票の発行は約1ヶ月先になると派遣元から言われました派遣で働いている者です 3月14日付で退職をするのですが、離職票の発行について派遣元に問い合わせたところ、 「締め日が月末なので、その後給与計算をしてから離職票発行の手続きに移る」 「手続き含め退職日から約1ヶ月は離職票が届かないと思ってください」 と言われたのですが 雇用保険施行規則7条にある 事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない というのは適用されないのでしょうか 催促をして(ハローワークや労働基準監督署などの圧力を利用するなど含め)早く離職票を貰えることは可能でしょうか どなたかご教授願います

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が調べられたように、離職票は退職の翌日から10日以内にハローワークに届け出なければなりません。 これを行わない場合は、罰則もあるのですが、実際問題として給与〆日等にあわせて処理されている会社もあるのが実情です。 まずは、会社の担当者に対して、雇用保険施行規則7条に規定されている事から、早期の処理を行っていただけるようにお話(ご依頼)されて見ましょう。 それでも会社側が応じない場合は、所轄のハローワークに出向いて担当官に事情をお話されて、会社に対して電話での問い合わせや催促を行って頂きましょう。 普通の会社であれば、ハローワークからの確認連絡や催促があれば、早急に処理を行っていただると思います。 しかし、それでも会社側が処理を行わない場合は… 被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認をハローワークに対し、請求することができます。 つまり、ハローワークに対し、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行うことにより、「職権で離職票を出してもう」と方法となります。 但し、この請求を行うにも、事前にご自身で退職届の写し等の離職したことを証明できる証拠書類などを集めておく事が必要ですし、確認請求を行う前に、内容証明郵便で、離職票と離職証明書についての手続きを行うように会社に催促しておくことも必要です。 実質的には、離職票が手元に届くまでには10日前後の違いしかないと思いますが、どうしても会社側の対応ではなく、即座の対応を求められるのであれば、退職日まで数日しかありませんがしっかりと会社の担当者に早期の手続きを求めておきましょう。

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