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施設警備会社で働いています。 毎月、警備教育実施があり、指導教育責任者が 教育し、教育を受けたとういうサインをします…

施設警備会社で働いています。 毎月、警備教育実施があり、指導教育責任者が 教育し、教育を受けたとういうサインをします。 実際には、一度も実施したことがなくサインするよう言われます。 現任教育とは別のものです。これは、社内用でしょうか? 警備会社は警察の管轄だと思うので、毎月心配です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    選任ではありませんが、警備会社で指導教育責任者をやっています。 指導教育責任者が行う指導・教育として 1.現任教育(基本3時間、業務別5時間以上) 2.指導(特に時間の指定は無い) があり、質問者様のサインをしているものはおそらく2の指導の部分かと思います。 1の現任教育は、時間数・教育内容共に指定されており、確実な教育実施とエビデンス(記録)を残すことが義務付けられております。2の指導についても項目の指定、指導内容の詳細な指定は無いものの、確実な実施と記録は無論必要であり、指導を全く行っていなければ所轄警察署の立入(生活安全課)の際に指導対象となります。 実際には指導を行わず、サインのみを求められたとありますが・・・これはその事実が露見した際には“虚偽の報告”ということになり、取り仕切った指導教育責任者ならびに警備業者が警備業法上の処罰の対象になります。悪質なものであれば営業停止や認定取り消しなどの重い処罰となります。

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