解決済み
○司法書士試験勉強,会社法:株主平等の原則のところを 勉強しています。 次のことにつき,どなたか教えてください。1 会社法第109条1項,2項は,次のように定めています。 1項 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に 応じて、平等に取り扱わなければならない。 2項 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、 第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項につい て、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める ことができる。 2 そして,2項の「株主ごとに異なる取扱いを行う株式」 とは,種類株式のことだとされおり,その発行主体につ いては,「公開会社でない株式会社は、」と規定されて います。 3 そうしますと,種類株式は,公開会社でない株式会社, つまり,非公開会社のみが発行できて,公開会社は発行 できないということなのでしょうか。 4 株式会社は公開会社でも,非公開会社でも資金調達の観 点からは,種類株式の発行権を欲すると思うのですが, テキストには解説されていません。 5 どなたか教えてください。
qkmw88301さん ご教示ありがとうございます。非公開会社が 種類株式を発行できるのは分かるのですが,公開会社も 種類株式を発行できるのかどうかが,いまいち分からない のです。
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株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません。(会社法109条1項)。 これを「株主平等の原則」といいます。 この例外とされるのが、定款の定め及び108条の異なる種類の株式です。 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他会社法の規定により認められた権利を有します。(105条1項) (ア) 剰余金の配当を受ける権利 (イ) 残余財産の分配を受ける権利 (ウ) 株主総会における議決権 これらの権利のうち、(ア)及び(イ)の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しません。(105条2項) 株主平等の原則にかかわらず、譲渡制限会社(非公開会社)は、上に掲げた株主の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができます。(109条2項) したがって、例えば、次のような定款の定めをすることができます。 (ア) 剰余金の配当又は残余財産の分配を受ける権利を持株数に応ずることなく、全株主に同額の配当をする。 (イ) 株主総会における議決権を1株につき1個与えるのではなく、株主1人につき1個与える。 (ウ) 一定数以上の株式を有する株主の株主総会における議決権を制限する。 (エ) 一定の地位を有する株主には、1株について2個の議決権を与える。 このような定款の定めがある場合には、異なる扱いを受ける株主が有する株式は、その権利について内容の異なる種類の株式とみなされます。(109条3項) 109条は、こういう意味です。 譲渡制限会社(非公開会社)でも異なる種類の株式(108条)を発行することは、もちろんできます。 (補足について) 公開会社も非公開会社も、107条に定められた種類株式を発行することができます。 ただし、委員会設置会社及び公開会社は、108条1項9号の「当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任すること」つまり、特定の種類の株式をもつ株主が取締役または監査役の選任をすることを認める内容の株式を発行することはできません。(108条1項ただし書)
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