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契約書に関して質問です。 日雇いの労働者に対して雇用契約書をと考えているのですが、労働条件通知書を明

契約書に関して質問です。 日雇いの労働者に対して雇用契約書をと考えているのですが、労働条件通知書を明契約書に関して質問です。 日雇いの労働者に対して雇用契約書をと考えているのですが、労働条件通知書を明示すれば雇用契約書はいらないのでしょうか? また、もしいらなかった場合、労働条件通知書にサインをしてもらうのですが、捺印も必要なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉労働条件通知書を明示すれば →労働条件通知書(明示)を交付すれば 「労働条件を、労働条件通知(明示)書によって、明示する」のですよ。 〉労働条件通知書を明示すれば雇用契約書はいらないのでしょうか? 雇用契約の内容を示したことになりますからね。 ただし、書いてないことまでも契約内容に含めたとは言えませんが。 〉労働条件通知書にサインをしてもらうのですが 何で? 渡すだけのもので、厚労省のモデルにも署名欄なんてありませんが。 使用者が労働者に渡すものですよ? 回収するものでも、取り交わすものでもありませんよ。

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