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完全月給制の場合、残業手当・休日手当など支給できますか?残業代は月によって違います。今まで社長のポケットマネーから出して…

完全月給制の場合、残業手当・休日手当など支給できますか?残業代は月によって違います。今まで社長のポケットマネーから出していました。

補足

毎月の月給額が変動しても構わないんですよね。今後は毎月違ってくると思われます。

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回答(1件)

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    完全月給制でも、所定労働時間を超過して働かせた場合は残業代を払う必要があり、 1日の法定労働時間である8時間を越えて働かせた場合は2割5分増しにする必要があります。 当然、休日出勤させた場合には3割5分増しが必要(法定休日の場合、法定外休日の場合は2割5分増し)。 補足について >毎月の月給額が変動しても構わないんですよね。今後は毎月違ってくると思われます。 完全月給制とした分の変動は駄目です。 例えば、 週5日勤務で、所定労働時間が8時間、勤務時間帯が9時から18時(1時間の休憩含む)、所定休日が土日、国民の祝日で法定休日は日曜日という条件で総支給額での月給額が35万円で完全月給制だとすれば、欠勤や遅刻早退をしてもこの金額の変更はできません。 残業(時間外勤務)とか休日出勤分というのは、この完全月給としている労働条件の範囲外になりますので、 当然時間外労働や休日出勤の分は別途支払う必要があります。 36協定が必要で、且つ就業規則や労働条件通知書、労働契約書等に残業や休日出勤ありと記載している必要があります。

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