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雇用保険の不正受給になるのかどうか、わからないので質問させていただきます。会社都合の解雇でずっと就職先が見つからない状態…

雇用保険の不正受給になるのかどうか、わからないので質問させていただきます。会社都合の解雇でずっと就職先が見つからない状態で失業中でしたが、その場しのぎのパートをはじめました。2月13日が前回の認定日で、次の認定日が3月12日なんですが…現在、2月28日、29日の2日間に7時間ずつの14時間労働しました。パート先には週5日希望でお願いしており、雇用保険の週20時間以下、14日以内をギリギリ越えないラインで働き、認定日の12日を迎え、正直に用紙に記入すれば不正受給にならないで済みますか?ただ、大きな会社のため、雇用保険と社会保険に加入させてくれるようで、昨日、年金手帳とそれに添付された雇用保険の小さな用紙を会社事務所に提出したのですが…そうなると、就職とみなされますか?生活が苦しいので、雇用保険がもらえないと困るのです。よろしくお願いします。

補足

ちなみに、認定日までの間に後8日シフトが入っています。(認定日までの労働日数は計10日)時間は越えないギリギリ(予定)なんですが…雇用保険に会社が加入した時点でアウトでしょうか?働いた労働時間についてハローワークの調査が入りますか?日数は14日を確実に越えませんが、時間数は正直に言うと微妙なのです…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そんなに心配でしたら、今やっているパートにフルタイムで入って、「再就職手当」か「就業手当」を貰ったほうが良いとおもいますが。。。。 下の方も書いてますが、失業手当にこだわらず、まず安定した収入を得てから、職探しをしたほうが良いと思います。

    ID非表示さん

  • >正直に用紙に記入すれば不正受給にならないで済みますか? もちろん、正直に書いたら、ハローワークはちゃんと内容を確認して、不正受給にならないように正しく計算して基本手当の額と支給の可否を決定してくれます。 申告したのに、それを抜かしておいて、後から不正だなどと言われることなどありません、あたりまえですが、どこでどう不正の心配が生じるのでしょう? 実働時間が微妙だ、という以前に、大きな会社で、雇用保険に加入させようと判断されている以上は、雇用時の労働条件が、週に20時間以上で31日以上雇用の見込みということで契約されているのではないですか? 雇用保険の被保険者資格取得の条件は、契約する労働条件を見るのであって、実績を見て大丈夫かという話とは異なります。 契約が、1日に7時間、週5勤務を希望して、契約期間が31日以上あれば、それで雇用契約を結んでいたら、「就職した」ということになると思います。 社会保険も、手続きするために会社に年金手帳など渡したのでしょう? まあ、正直に用紙に書くを仰っているので、不正受給となるような心配はないと思いますが、ちゃんと、「こういう労働条件で、"就職"した」と言うべき内容ではないでしょうか。 >生活が苦しいので、雇用保険がもらえないと困るのです。 生活が苦しいのなら、それこそ1日も早く7時間週5で働けるところに就職する。それがベターでは?なぜ雇用保険にこだわるのでしょうか?

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    ID非表示さん

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