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妊娠により退職し、失業手当の延長手続きと旦那の扶養手続きは同時進行できるのでしょうか?

妊娠により退職し、失業手当の延長手続きと旦那の扶養手続きは同時進行できるのでしょうか?同じような質問がある中失礼します。 妊娠を理由に3月末に退職し、 4月頭から旦那の扶養にはいる手続きをしてしまうと、 ハローワークでの失業手当の手続きはできなくなってしまうのでしょうか? 失業手当の延長手続きの間は旦那の扶養に入る予定ですが、 失業手当の手続きが済んでから、 扶養手続きを行わなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険事務所は現在ありません。 HWは何も問題ありません、問題なのは、旦那様の健康保険組合で、組合により大きな差異があります。 申請した時点で、扶養から外れて下さいとか、受給中は外れて下さいとか。 基本は、失業給付金の基本日当が3612円以上なら、年収見込みが130万超になるため、扶養になれません。 ただ先述の通り、組合により差が大きく簡単には言えないのです。 また、延長中は申請したとは言えませんので、扶養になれます、延長申請=受給ではありません、延長だけして、2人目を授かり、受給されない方はたくさんいます。

  • 管轄が違うから同時に手続きできますよ。 失業手当の延長手続はHW 扶養の手続きは社会保険事務所(旦那の会社経由) ダメなのは、失業保険受給中は扶養から外れるです。出産後だから1年以上は扶養に入り続けるから、働く予定が出てきたら考えたらいいですよ。(延長は最長3年だったかな?)

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