解決済み
会社の希望退職で退職金の優遇制度があった場合、例えば年収の3倍がプラスされるとしたら、税込み の金額が一年間500万ありました。弊社で3倍なので1500万を上乗せするというのですが、本来なら一年 で500万でも社会保険等で控除後は350万位になります。となると税込み価格から退職金貰って引かれるのは所得税 だけでしょうか?確定申告でどれ位ひかれるのでしょうか?詳しくb教えて下さい。
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こんにちは。 HPから抜粋しました 退職所得控除額 20年以下の場合 : 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円とする) 20年超えの場合 : 800万円+70万円×(勤続年数-20) 例えば、60歳で退職(勤続38年)する人が退職金2300万円を受け取る場合、所得税はいくらになるでしょうか。 退職所得控除=800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円 退職所得=(2300万円-2060万円)×0.5=120万円 退職金に課税される所得税=120万円×5%=6万円 ※課税される所得金額195万円以下の場合、所得税率5% 退職所得控除額はなんと2060万円。この税金軽減効果により所得税は6万円ですむのです。 退職金から控除する「退職所得控除」は、あたかも「退職金=慰労金」と考えているかのように、とてもすごい高額の控除ですね。 しかし、所得税6万円くらいならいいか、と納得しないで下さい。確定申告することでこの退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性があるのですから(なお住民税については、退職所得からの天引き(特別徴収)によって課税が完結することになっていますので、残念ながら還付はありません)。 退職した年の所得総額や退職後に支払った国民年金保険料・任意継続被保険者保険料(あるいは国民健康保険料)・介護保険料などの社会保険料、生命・地震保険料控除など様々な所得控除により、確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。 参考にして頂ければ幸いです。
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