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失業保険(雇用保険)について

失業保険(雇用保険)について家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、 退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。 ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、 来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか? または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか? そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。 だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。 4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。 それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。 多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。 4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。 お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。 ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。 そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。

  • 失業給付は申請前に再就職先が決まっている場合は、申請できません。失業状態にないので。 失業状態とは、今現在就労していないということではなく、将来的にも再就職先が見つかっていない場合と解釈してください。 また、雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になるまでの期間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合には、前職までの被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。 仮に、今現在の被保険者期間が15年丸々あったとすると、一般受給資格者でも、特定受給資格者でも、特定理由離職者でも、平成25年3月末まで就労すれば、ひとつ年齢を重ねることになると思いますが、離職の年齢が30歳未満から30歳以上になったり、35歳以上になったり、45歳以上になったりと言うことがなければ、給付日数は変わりません。 給付日数は、一般受給資格者では被共済者期間が10年ごとに加算されていきます。 特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、5年ごとに変わります。 余談ですが、再就職となる有期契約の賃金が精神時代と比較して、少ない場合は、失業給付の基になる賃金日額が下がります。

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