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最低賃金は試用期間中でも当てはまりますか?

最低賃金は試用期間中でも当てはまりますか?ハローワークの紹介で働き始めた会社から初給料が出ました。 従業員数名の零細企業、正社員採用ですが3ヶ月は試用期間と言うことです。 給料(基本給)を時給換算したら最低賃金以下でした。 試用期間なら最低賃金以下は仕方がないのでしょうか? また、もし問題があるとすればとるべき対処法は何でしょうか? 社長に伝えたいのですが、「最近の若者はすぐ賃金が~」とか言い出す人なので気が引けます。 なので事務全般を行っている方に伝えようと思います。 そのあと社長、そして労働基準監督署と考えています。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など【雇用形態に関係なく】、各都道府県内の事業場で働く【すべての労働者】とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2. 試の使用期間中の方(期間は、最長でも6箇月が目安とされています) 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4. 軽易な業務に従事する方 5. 断続的労働に従事する方 会社が、2を理由に、基準局に認可をうけていれば減額が認められます まずは、基準局に確認をされてはいかがでしょうか? あなたの同意なくして、聞き取り調査などはしませんからね。 またはハローにも確認をされてはいかがでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 試用期間については、労働局に「最低賃金の減額の 特例許可申請書」を提出し、労働局長からの許可が あった場合のみ例外として最低賃金以下でも働かせる ことができます。 減額幅は最大20%までです。 この申請書には、対象となる従業員の氏名も記入が 必要です。 管轄の労働局に行って、「最低賃金以下で働かされて いることの相談」と「特例申請がされているかの確認」を してみてはいかがでしょうか。 申請がされていれば、社長や事務員に言わなくてすみますし、 申請されていなければ労働局から会社に指導がいくと 思います。

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