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事業主が破産した時の未払い給与について。 前にアルバイトで働いていた会社で、 事業主が賃金を払えず解雇になりまし…

事業主が破産した時の未払い給与について。 前にアルバイトで働いていた会社で、 事業主が賃金を払えず解雇になりました。 その後、未払い賃金30万を分割で払うとの事で合意しましたが、 なかなか支払いがなく、連絡もなかったので痺れをきらし 労働基準局へ行きましたが、担当した監督官から連絡があり 「事業主は債務整理をしているようで、 それが終わらないと何も出来ない」 と言われてしまいました…。 債務整理って自己破産ですよね? 私も債権者として入れられているようで 事業主を担当する弁護士から今までの債務取引を開示してと郵便がきました。 しかし私は雇われていた身のですで、 給与以外に事業主とお金のやり取りはありません。 なので、そのように返答しましたが…。 債務整理って大体どのくらいの期間がかかるのでしょうか? また、私の給与未払いも債務整理されるという事は 満額支払ってもらえなくなってしまうのでしょうか? 監督官からは債務整理後、賃金立替制度を利用してと言われていますが…。

補足

半年以上もかかるんですか…。 労働基準局の賃金立替制度が利用できるのは 今年の6月までらしいので、 それを過ぎた場合は当然、立替制度は利用出来なくなってしまいますよね。 その場合は事業主から全額自己負担で支払ってもらう事になると思いますが 自己破産した事で給与未払い分も免責になってしまうのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    破産手続きの場合、裁判所が選任した弁護士が管財人としてつきます。 この管財人は、破産手続きした側と債権者の中立の立場になりますので、何か思うことがあれば どんどんと管財人に言ってください。 雇用主とこういう会話をしたとか、こういう約束をしたというのも言ってやってください。 債務整理そのものは、規模にもよりますが半年から10か月くらいかかる場合もあります。 その間に、債権者集会というものが数回あると思います。 管財人はまず、破産者にどれだけの資産があるか、会社にどの程度のお金と資産があるか調べます。 会社の資産を売却して現金化し、代表者個人の守られる自由財産以外をやはり現金化します。 それらを合わせ、優先的に税金と未払い賃金が支払われますので、 あるていどのお金が会社にあれば賃金が出てくるかもしれませんが、立替制度を利用してくれと いう事であれば、もうお金が無いという判断だと思いますので指示に従っていくしかないと思います。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/ 会社の倒産ってだいたいこうなってしまうんですが、労働者にとっては賃金がどうなるのかつらいですよね。 賃金の未払いは絶対に認めない、必ず払ってもらえるように、払えないのであれば先手を打つことも必要かもしれません。 そもそも、賃金が払えないのは状態として危険であって、まっていてもお金は出てきません。 この経験を今後に生かしてください。

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