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至急になります、どうかご教授をお願いいたします。現在派遣である組合で働いています。4月からの更新に関して営業から2月6日…

至急になります、どうかご教授をお願いいたします。現在派遣である組合で働いています。4月からの更新に関して営業から2月6日の段階で先方から、『産休明けで一名復帰し、産休で一名休む人が出る』との話しを聞きました。なので現在A事務所にいる私がもしかしたら産休で復帰する人事異動のためB事務所へ移動になるかもしれない、でもA事務所での更新になるかもしれないし未定なので通勤できるかどうかだけ確認してほしいとのことで派遣の担当営業から言われました。私自身のその時点での答えとしては『自分はA事務所で更新つもりでした。。。B事務所へは通勤はできる距離内ではありますが、更新内容がきちんと決まった段階でもう一度お話しをお願いします』と答えました。 それから時間がたっても、今日現在回答はありません。2月23日(木)の時点で一度担当営業に『どうなりましたか?』と連絡を入れたところ、まだ先方から回答がもらえていないとのこと。 最初の話しを聞いた段階でとりあえずはA事務所で更新意思はありましたが、私自身現在はA事務所に決まってもB事務所へ移動で更新になっても退職しようと思っています。 それを踏まえて、あと今月二日しかありませんが私がどのように対応したらいいのか教えていただきたいです。知り合いに相談したところ労働基準局へ二月中になんの意思表示の派遣先が示さない場合は違反として連絡したほうがいいと言われています。 どうせ退職するなら自分に少しでも有利なやめ方をしたい(失業保険がもらうことも考えて)ので23日の時点でも私自身の最終的な答えは派遣会社には伝えていませんが29日には私から派遣会社へどのような結果でも『更新しない』ことを言わなくてはいけないのでしょうか? 現在勤務中の組合は過去にほかの事務所にて、派遣に対して1ヶ月前告知をせずに(そのときも4月からの更新の件で)3月中にいきなり更新しないことを伝えて派遣をやめさせています。←この話しは現在の事務所にいる女性社員から聞きました。過去にそうゆうことがあったのであなたも気をつけてと言われています。 今まで過去の派遣更新時に現在の事務所以外のところへ自分の意思ではなく会社人事の都合で更新できるか否かが決まることを経験するのがはじめてでどう自分が対応していいのかわかりません。派遣の営業も使えないタイプなので、どうかご教授お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・派遣労働者は、派遣会社の従業員です。所属は派遣会社であり、派遣先にリースされる立場です。 従って、派遣先は、あなたの労働契約の更新に関して何らの責任も負いません。 ・派遣労働は、労働契約の期間が満了したら、別の派遣先に派遣されるのが原則で、同じ派遣先に派遣され続けるのは例外です(制度の考え方としては)。 ですから、「更新」とは、派遣先が同じか別かを問わず、労働者と派遣会社との契約が続くことを言います。 ということで、 ・契約期間満了後、再度契約をするのかどうか ・派遣先の事業所はどこになるのか は、派遣会社が示すことです。 派遣先には、あなたにそれを示す義務はありません。 派遣先がどこになるか分からない、というのは、派遣会社と派遣先との問題であって、あなたには関係ありません。 そういうことですので、雇用保険上の扱いは次のようになります。 ・契約期間が満了して派遣先が決まらない(派遣先が今までと同じか別かは問わない)場合は、期間満了の時点で「離職」です。 ※引き続き、同じ派遣会社からの派遣を希望するときは、そのまま1ヶ月間雇用保険に加入する。 ・労働者が契約更新を希望していたのに、期限までに決まらなかったときは、特定理由離職者か特定受給資格者になります。

  • まず、ご理解いただきたいのは、あなたに給料を支払っているのは派遣会社になります ですから、AやBで働こうが、更新にならなくても【退職】とは無関係だということです つまり、AとBで更新しないからといって、即失業にはならないのです 失業保険に関係してくるのは、派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以上紹介しない、紹介する気がない・・・結果、派遣会社を退職となった場合になります 失業保険を即もらいたい。。。と思われるならば、自分から更新をしないことを伝えてはいけません 失業保険とは、働きたくても働ける会社がない。。。そのような人の生活を助ける制度になります ですから、 派遣会社に更新、紹介する意思があれば【自己都合退職】となりますよ。 また、Bが通勤範囲内であるならば、それを拒否して退職することも自己都合となりますのでご注意ください

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