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以前働いていた店の社長から電話が来て、退職届を出して欲しいとの事です。まだまだ働こうと思って雇用保険も掛けてもらっていた…

以前働いていた店の社長から電話が来て、退職届を出して欲しいとの事です。まだまだ働こうと思って雇用保険も掛けてもらっていたのですが、人権費削減したいと言われて辞めました。 一身上の都合で書いてくれと、こ

補足

今は個人経営のおそばやさんで働いているので、失業保険を貰う事は考えていません。 3月に個人経営から法人になるので人事移動を考えている!早めに次を見つけて欲しいと言われて退職しました。 明らかに解雇通達なのに・・?釈然としないのでその際の退職願の書き方について教えて頂きたいのです。一身上の都合と書くしかないのでしょうか? 拙い文章にも関わらずためになるご回答頂いた方々ありがとうございますm(__)m

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    基本的に同意したので、解雇は難しいでしょう。不況による事業縮小が良いと思います。退職勧奨の時に、同意するなら休日出勤手当の買取りくらいを条件に出すべきだったと思います。ちょっと遅いかな。監督署でも解雇は認めれないと思います。退職届けをだいて欲しいは、退職勧奨で、同意と判断されるでしょう。離職票の退職理由は3-1会社都合にしてもらうように監督署に申し出たほうが良いです。それでも、会社がわが、自己都合退職で離職票を出してきたら、ハローワークで対応できなときに監督署から指導の電話を入れてもらえば、一発OKです。じつは、私も給料未払い、解雇その後の不法行為で裁判で争っていますが、退職半年後に自己都合で離職票を発行してきたのを、ハローワークで対応出来ず、監督官から指導の電話を入れてももらいました。解雇と違って、会社都合の場合、補助金とかの制限は受けないようですから、お互い損はないと思いますよ。 解雇で争うのであれば、今のうちに不当解雇、解雇撤回などの内容証明郵便を直ぐに送って、既成事実を作っておく必要があります。その後地位保全解雇無効で簡易裁判所に提訴するべきでしょうね。 解雇通告であれば、退職願を書く必要はありません。解雇は一方的なものですから、退職願など存在するはずがありません。 また、現在仕事しているのであれば、離職票も必要ありませんので、無視しても問題ないです。退職願を強要するのであれば、監督署、または管轄労働局の相談窓口で十分でしょう。直接電話をしてくれますよ。その程度の問題です。あまり心配しないほうがよいですよ。

  • 以前働いていた…すでに会社には行ってらっしゃらない… 退職届を出してほしいとの連絡あり… いつ頃のお話なのか、あまり詳しく書かれてませんので、何とも云えませんが… 離職票等はまだ頂いていないのですね。 これから退職届を書く場合は、 会社都合…人件費削減の為と云ったように書いてもらえるようにしてください。 そうすることで、失業保険はすぐに支払われます。 一身上の都合で書く場合は、自己退職となり、雇用保険もいただくのに、3~4か月は待たなければいけません。 生活上支障が出るとはっきりおっしゃってくださいね。 会社より通達は一か月前には本人に申し立てなければいけないところ、いつお聞きになりましたか? 辞める時にも、延長契約するしない場合でも、ひと月前には告知する義務があります。 その義務を犯した場合は、会社側は、一ヶ月分余分にお給料を出さなければいけないです。 退職届を書く前に、ハローワークの電話相談されてはいかがでしょうか? 会社都合なのに、一身上の都合で辞めて欲しいと言われたのですが、このような場合は、どちらへ相談すればよろしいでしょうか?と… 労働基準局へと云われれば、電話でまたハローワークと同じことをおっしゃって、ハローワークの方より、こちらへ相談されたほうがいいと言われて電話しましたと… ある程度知恵をつけて会社へ行かれたほうがよろしいような気がします。 検討を祈ります。 【補足】読みました。 すでにお務めでも、やはり納得がいかない限りしかるべく場所へ相談されたほうがいいかもしれません。 質問者様が「もう良いやぁ…」と思われるのであれば、一身上の都合でも良いかと… さしあたって雇用保険を使用されないのであれば、継続して頂けるお仕事先の方がよいような気もしないでもないです。 あまりお力になれなくて申し訳ありません。m(__)m

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  • 以前働いていた? 辞めてるでしょ? 言葉の流れ的に。 以前働いていた ↓ 過去系なんですが、 辞めてないのですか?

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  • 詳細が分かりませんが、退職勧告は30日前が原則です。もしそれ以前であれば賃金の支払いも要求できます。また会社都合の退職なので雇用保険の受給期間などだいぶ違ってきます。慎重に検討すべきかと思います。個人的にはそういう会社に残ってもいいことは無いような気がします。

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