解決済み
葬祭業の宿直について質問します。17時から翌朝8時までが宿直 (この間、仕事が入れば相談を行います。時間にして3時間程度の時もあれば一睡も出来ない時もあります) 宿直明け8時から16時30分までが日勤になります。宿直明けがお通夜になりますので当然残業となります。17時から19時~20時 (お通夜の時間により異なりますが、だいたいこのぐらいの時間までです。) の2時間~3時間は残業しておりますので残業手当が付きます。 翌日は葬儀ですのでもちろん日勤となります。 今回の質問なんですが、宿直の時に仕事が入って動いた時間 (3時間程度の時も一睡も出来ない時も) については残業手当が付きません。 厳密に言えば残業ではないのですが、宿直手当なども付いておりませんので疑問に感じております。 ~~~法律的には違法ではないのでしょうか??~~~ 【1】 17時から翌日の16時30分 23時間30分 残業代・手当なし 【2】 宿直明けの17時から19時~20時 2時間~3時間の残業代 あきらかに労働条件としては【1】の方が肉体的・精神的に疲れるのに手当なし。【2】は宿直の事を思えばたいして苦ではありません。しかし僅かな残業代しか付きません。 会社の見解としては日勤だと朝だが宿直は働く時間が夜にスライドしただけ。 宿直時、何もない時もありますが一睡も出来ない時もあります。 9日置きに宿直がありますので、月に3回~4回ほどになります。 どなたか詳しい方教えてください。 長文になり申し訳ありませんでした。 よろしくお願い致します。
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葬祭業という業種からすると、それは「宿直」にあたらない可能性が高いかと。 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-167.html 宿直でも、通常の業務に就いた時間は、賃金の対象です。
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