65歳以上で退職をすると、失業給付ではなく、高年齢求職者給付金が支払われます。 仮に、入社以来定年退職もせず、雇用保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満で自己都合により退職された場合又は65歳の誕生日が定年退職日の場合は、給付日数150日×基本手当日額分の給付を受けることができます。ただし、就業の意思があり、すぐに就業できる場合です。 定年退職であって、しばらくの間はのんびり過ごしたいなぁ、という方には2年間の受給期間円の延長が可能です。 同じ条件で、66歳以上で離職した場合は、どのような理由で辞められたとしても、50日×基本手当日額分を一括で受け取ることになります。 詳しくは、 http://tt110.net/13koyou2/P2-kourei-kyuusyoku.htm をご覧ください。
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