解決済み
労働基準法って弱い??自分は毎日朝6時出勤(5時起き)の夜7時に終わりです。 運送業なので配達自体が早くて19時ちょい前に終わります。 昼飯も走りながら食べてます。車を停めて弁当たべられる幸せな時間は月1回あるかないかです。 運転が休憩時間だといわれたりしますが、それは違うんじゃないかと思います。 運転するということは常に周りを意識もしてなければならないし気は抜けません。 なのでぶっとうしで働いてる感じがします。 毎日12時間~14時間も働いているのに、これって労働基準法にひっかからないのでしょうか? 運送業だからしかたないのか? 会社の方はなんだかいつでも訴えなさいみたいな感じでいるようです。 歩合制だから、ドライバーの意思で労働してるっていう風にでるのかな~?と感じてます。 月に1回日曜出勤があります。 正直拘束時間が長すぎだと感じてます。 それなりに給料もでればいいのですがね・・・ ちなみにうちの会社に労働組合はありません。 これって訴えてもしかたないんでしょうか? どなたか教えてください。
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私も、大昔、少しやっていたので、解ります。 >処で、 残念なのは、あなたが感じている様に、労基法では あなたの職業は、時間外手当支給に関する限度からは除外された職業です。 そうはいっても、決められた「所定労働時間」があるなら それを超える時間分の賃金はもらえるのですよ。 >ただ、悲しいのは、その労働時間さえ、一般労働者からは 異なる扱いを受けています。 >就業時間も、「見なし労働制」というものがあり、 直接的に、監督者の眼の届かない場所での仕事、時間を比較的自由に 労働者が配分できるような業務に採用される事が多く、 その結果の賃金が、歩合制になってしまう事が多いのです。 >組合に関しては、個人で、入れる団体も沢山ありますし 会費は必要だけど、あなたの代理人にもなれますし・・・ >労働基準監督署 には、相談窓口がありますが、 彼らは、あくまで中立ですから、必ずしも、労働者の味方とは 限らないです。 過重労働しているなら、その証明が、まず、必要です。 >>労基法が弱い・・・・ そう、必ずしも、労働者の為だけにある法律では無いから・・・。
〉毎日12時間~14時間も働いているのに、これって労働基準法にひっかからないのでしょうか? 1日 原則13時間、最大16時間(15時間超えは1週2回まで。)です。 〉昼飯も走りながら食べてます。車を停めて弁当たべられる幸せな時間は月1回あるかないかです。 連続運転時間 4時間以内(運転中の中断には1回連続10分以上かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)です。 その他「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」については次のURLをご参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf 〉それなりに給料もでればいいのですがね・・・ これが一番大事です。労働時間全ての給料(当然残業代(割増賃金)も含みます)がきちんと支払われているのかを確認する必要があります。「労働基準法って弱い」などと言ってないで、給料明細書や勤務記録(タコメーターを含む)を持って会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行ったら良いでしょう。 〉これって訴えてもしかたないんでしょうか? yukkekusoinuさん、訴える気あるんですね。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」違反と賃金がきちんと支払われているのかを、是非、労働基準監督署に相談(必要な場合は申告)して、労働基準法が弱いかどうか試してください。
12~14時間労働が長いと思うなら運送業は辞めた方が良いと思います。 現状は大手の運送会社や宅配業者でもそれぐらいの勤務時間は当たり前です。 労働時間を減らされたら当然その分の給料は減らされます 労働基準法に引っかかってたとしても、働いてるからこそ安くてもその分の給料がもらえるのです。
労働基準法というのは弱いというのは違います。労働基準法を含めて労働法は刑事的要素と民事的要素があります。 刑法でもそうですが黙っていたら立件はできないですよね、民法にいたっては黙っていたら泣き寝入り同然になります。 だからこそ労働者は憲法28条に保障されている労働3権があり労働組合をつくることができるのです。 会社任せ役所任せなら労働者の権利は守られません。 12時間や14時間なら労働基準法の36協定や国土交通省陸運局の指導が入りますから運送業だから仕方ないのではなく運送業だから厳正に対処しなければならなくなります。 労働組合がなければつくればいいんです。今は個人加盟の労働組合もありますし、運送業なら建交労という労働組合もあります。 違法な箇所があればまず陸運局や労働基準監督署に相談してみて申告してみればいいと思います。 そのためにも労働法を勉強しながら労働法をつくりましょう。 労働基準法を生かすも殺すも労働者次第です。違うでしょうか? とにかく会社任せ役所任せにしないということです。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 参考に気軽に学べる労働法のメルマガ『365日働くルール』をご参照ください! 法律を知ることは武器を手に入れることです。そしてさらに学習することは武器を磨くことです。武器を使うには労働組合をつくり労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を行使することです。
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