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失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引…

失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。 アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先の回答は訳が分からない・・・賃金日額がないです。 アルバイトで得る収入額により違います バイト代-1299(控除額)+基本日当>賃金日額の80%の場合は減額支給。 バイト代-1299+基本日当≦賃金日額の80%の場合は基本日当は全額支給。 バイト代が賃金日額の80%以上の場合は基本日当の支給はなし。 厚労省が例で計算してます、3枚目あたりを見て下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj-att/2r9852000001hayv.pdf#search='

    2人が参考になると回答しました

  • 失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。 以下の内容を読んで判断して下さい。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

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  • 手当の支給は1日ごとです。 「1日何円」です。 面倒だから28日分をまとめて支給されるだけで。 働いた日については、 就業手当の対象になる時期なら、基本手当の代わりに就業手当になります。 就業手当の対象の時期でないなら、賃金額と手当額の合計額により ・全額支給 ・一定の計算による減額 ・不支給 のいずれかです。

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