企業によって違いますが、定年をそのまま延長する例は極めて少ないと思います。 現在の定年制度(55~61歳が多い)で定年退職した後に再雇用契約する例が多いはずです。 したがって退職金も現在の定年年齢で受け取ることになります。 そして従来どおりの定年で退職金を受け取った後に、退社か再雇用のどちらかを選ぶことになり ますが、再雇用契約して引き続き働く場合は、給料低下を補うための高年齢雇用継続給付という 一種の失業保険を支給される場合が多いので、再雇用中に退職すると定年による離職では無く 自己都合による退職になると思います。 なお年金支給年齢までの雇用の継続は指導であり、企業が実施しなくても罰則はありませんので 企業の業種・業績とか、その人の職種によってもバラツキがあると思います。
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