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失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。 6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇…

失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。 6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。 9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。 今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。 6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。 知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。 何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか? たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが) ・事故の直後から休職に入った。 ・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。 ・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。 ※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。 だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに! という話と読んでよろしいでしょうか。 基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。 例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。 と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。 というような、交渉はできないのでしょうか。 それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。

    ID非表示さん

  • 今更でしょうね、処理が済んでしまっている状況では会社もおかしな事はできないでしょう。 残念ですがどうにも出来ないでしょう。

    なるほど:1

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