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失業保険 キャバクラバイト 有給休暇 26歳バツイチ子持ちです 3年間バイトで働いていた会社を9月20日か…

失業保険 キャバクラバイト 有給休暇 26歳バツイチ子持ちです 3年間バイトで働いていた会社を9月20日から有給消化して10月15日で退職しました。 10月1日からキャバクラでバイトし 職業訓練を9月26日~12月28日まで受けてました。 失業保険を12月29日~からもらってます。 キャバクラのバイト先で去年分の収入?を申請されました。 このような場合、私は罰金など何か受けるのでしょうか? 無知な私に教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①キャバクラで働いていることを申告せずに 失業給付の申請をしたこと。 ②キャバクラで働いた実績を申告せずに基本手当を受けたこと。(職業訓練中の受講手当、通所手当の受給はたぶんセーフだと思う) 以上の2つは 失業給付の不正受給にあたる。 いずれ、ハロワから呼び出しがあって事情を確認されると思う。 ↓ 事実がわかれば受給した基本手当の返還命令と その金額の最大2倍の金額の納付命令が出される。(ここで素直に請求された金額を納付すれば犯罪者にはならない) ↓ これを無視すると 遅延損害金も加算されてとことん追及される上に詐欺罪で告発されることもある。(詐欺罪で告発されれば やったことは事実だから犯罪者になる) 絶対バレるとは断言できないが いずれ発覚してしまう可能性は非常に高いよ。 バレなければラッキー!と思ってハロワからの呼び出しを怯えながら待つか、自分からハロワに出向いて不正受給の事実を申告して審判を受けるか、それはあなたが決めること。

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