教えて!しごとの先生
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2月16日、いきなり社長から“解雇”と言われました。 “解雇”を宣告されたのは、全社員9名居るのに私だけ。 解雇…

2月16日、いきなり社長から“解雇”と言われました。 “解雇”を宣告されたのは、全社員9名居るのに私だけ。 解雇理由は経営難(資金繰りが悪い)。 経営難と言っておきながら、2月21日に新たな社員を入社させます。社長の言っていることは超矛盾してます。 この矛盾を言う社長を訴えようと思います。 何処へ訴えれば、効果的でしょうか? ひとまず法テラスに電話をし、労働基準監督署か弁護士会を案内してもらいました。 出来ましたら、専門的知識をおもちの方からの回答をお願いします。m(_ _)m

補足

解雇宣告されたのは、外出先からの電話です。 宣告後、一度も面と向かって話をしてません。 電話での解雇宣告は有効or無効どちらですか? 併せて教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇(予告)は書面でなくても言い渡せば良いので電話でも有効でしょう。但し、労働基準法上いきなりの解雇は予告無しなので平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければ労働基準法第20条(解雇の予告)違反です。あと民事では解雇権の濫用による解雇無効を主張するか不当解雇による損害賠償金や慰謝料の支払を請求出来ます(こちらは所謂個別労働関係紛争になります)。どちらの問題も相談出来る所として労働基準監督署に総合労働相談コーナーがあります。会社の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督に設置されている総合労働相談コーナーに相談することをお奨めします(行政機関ですから勿論無料です)。

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