解決済み
消防職員です。日勤者は、土曜日と祝日が重なった場合、当然休日勤務手当および振替休日はありません。しかし、隔日勤務者は休日勤務手当が支給されます。ソレって、おかしくありませんか?職員の均衡の原則、及び勤務時間(週40時間)平等の原則に反していませんか?また、祝日が土曜日と重なるか、日曜日と重なるかによって隔日勤務者の休日勤務手当の支給は変わるべきだと思うのですが?理由は、前行のとおりと考えるからです。
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お役所なのに・・・変ですね。 >とはいえ、変則労働制を採用する場合、 通常日勤者の労働方法と、そうでは無い方の 労働法を、同時に定め、協定を結ぶ事は可能です。 >あなたが書かれている、上2行が、むしろ逆では無いかと 思うのですが・・・・。 >一般的には、変則労働の適用を受ける労働者の方が 土日祭日の割増が無いのが普通です。 消防・・という特殊な職種の場合1年365日、業務としては 途切れることはありませんから、通常は、変則労働 を基本として 協定を結ぶ事になるでしょう。 >おそらく、本庁の考え方として、土日祭日を休んでいないのだから そういった方について、優遇処置の手段を講じているものと推察されます。 >又、繰り返しますが、原則として、土日祭日が休日指定される 職員の方が、そういった日に勤務する場合は、割増賃金若しくは 手当が付加されて当然です。 >唯、これは、あくまで、原則論ですので、詳しくは、規則・協定などを 精査する必要があります。
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勤務のシフトが全く違うので、勤務条件をピッタリ一致させることは難しいと思います。 むしろ、全く別の運用と割り切った方が良いと思うのですが。 例えば、同じ日勤者で日月が休みの方がおられたとします。 日月が休みの方は月曜日と祝日が重なった場合は振替休日はありません。 しかし、質問者さんは土日が休みなので、月曜日は祝日として休まれると思います。 さて、質問者さんは職員の均衡の原則、及び勤務時間(週40時間)平等の原則に反しているのでしょうか? 質問の趣旨からすれば、質問者さんは休みを返上すべき!となってしまいますが、それは変ですよね? では逆に、日月が休みの方が、土曜日に祝日で休むことはどうでしょう? 質問者さんとの関係は、職員の均衡の原則、及び勤務時間(週40時間)平等の原則に反していますか? 私は、質問の日勤者と隔日勤務者の関係は、上の例と同じだと思います。 一方の物差しだけで判断せず、いろいろな角度から検討されてはどうでしょうか?
土曜日、日曜、を組織の指定する休日にしているかどうかの違いだと思いますが。 同じ会社でも職種によって、指定休日が違うことはよくあります。 スーパーでは 事務方は平日勤務で土曜、日曜が指定休日ですが 小売部門では水曜、木曜が指定休日というところがあります。 事務方はたとえば木曜日が祭日なら休みになりますが 小売部門は日曜が祭日でも休みになりません。 指定休日に関しては、会社と個人の契約なので 当事者が納得していれば、他人と比較してもしょうがありません。
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