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【長文です】弁護士に頼らず、労災認定を得る方法(手順や注意点)を教えてください! 2011年5月頃うつ病を発症、病…

【長文です】弁護士に頼らず、労災認定を得る方法(手順や注意点)を教えてください! 2011年5月頃うつ病を発症、病名は「抑うつ神経症」です。 診断書は人事へ提出済。原因は仕事以外に考えられません。。。2010年4月、人事異動で全く違う仕事内容の部署に配属されました。 始めは仕事を覚えることで精一杯でしたが(OJTのトレーナーが途中で退職した為誰にも頼れず)、少し余裕が出てきた10月頃から、自分の性格と仕事(職場)との不一致を感じ始めました。 また残業が多く、月平均60~70時間程です。(あくまでタイムカード上の話。早く出社して処理をしたり、実際より早く退出打刻する事が恒常的で、実際は+10時間位。) 2010年の11月に帯状疱疹を発症しました。医者の見解は過労による免疫力低下が原因。しかし休職していない為、診断書は発行していません。 眠れない日が続き、仕事への意欲も無くなり、自殺願望も強くなり、限界だと思い精神科を訪れました。 産業医、人事とも、長時間勤務と上司との人間関係に問題ありと認めていますが、それだけでは納得いきません。主治医には休職6カ月と言われましたが、生活が苦しく1か月のみ有給消化という形で休職し、今は出社していますが、接客から外され、給与も下がりました。 復職後、上司の指示通り働いていたら、「指示と違う」と全スタッフの前で急に怒鳴ってきたり(いつも怒鳴られるのは私だけ。)、深夜に3時間ロッカールームに閉じ込められ怒鳴り続けられたり。病気特有の日内変動への理解もなく「自分だけ特別だと思うな」とまで言われています。 長時間勤務+パワハラとして労災認定の可能性はありますか?当然最終判断は労基、という事は分かりました。 前記の通り、収入減、治療費等で貯金は底をつきました。食事は1日1食。(病気で食欲がないのがせめてもの救いです。) 20代女性シングル。総合職と言えども名ばかり。一人暮らしで家賃補助は1万強。典型的なワーキングプア。 弁護士への依頼も考えましたが、着手金の10万さえも厳しい状況です。 病状は少し良くなりつつあるので、すべて自分で労災申請手続きをしたいと考えています。 数冊の本も読みましたが、労災認定までのステップが良く分かりません。 タイムカードのコピーや、嫌がらせの内容の日記や机に貼られた嫌味のメモや社内メール、面談の会話の録音等は全て取ってあります。 どのように手続きを行えば良いのか、必要な書類や手順、掛かる時間や費用等、法律関係について全くの初心者にも分かるようご教授いただけますでしょうか?宜しくお願い致します。 会社に居づらくなるのは覚悟の上です。(認定されなくても仕方ないと割り切ります。)

補足

手取り給料が減ったのは、勤務地は一緒でも仕事内容が営業職(接客)から営業事務職(完全な内勤)へかわった為です。 残業がドクターストップの為、営業だとどうしても残業が発生してしまうから、と会社が勝手に判断したためで、営業の仕事ができない訳ではないのです 弊社の営業職は基本給+出来高のため、基本給が変わらない営業事務では出来高が0なので手取りで月3~5万ほど減りました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災申請は、誰も止めることはできません。 なので、nkochan_markさんの自由ですし、文句を言うことすら 事業主はできません。 ですが、nkochan_markさんはすでにご承知ですから、詳細は 省きますが、それが労災として認められるか否かは別です。 重要とおもわれるのは、精神疾患を発症した理由が 「会社以外にない」と第三者が考えも認めれることです。 その場合、精神疾患の発症を認めた医師による意見書などが 非常に重要になります。 主治医先生は、労災申請を勧められていらっしゃるのでしょうか。 意見書を書くのは医師であるため、医師が非協力であれば nkochan_markさんの希望される意見書などを記載してくれない 可能性が大です。 そうなりますと、精神疾患に対する労災認定率が向上したからと 言っていますが、現状にて精神疾患にて労災が認定される可能性は 30%弱との現状を考慮すれば、かなり難しいのが実情です。 また、医師が協力的でも「会社のみの原因により発症した」との事実について 労基署が判断しなかった場合、その判断が間違っているとのことを nkochan_markさんが証明して、再申請(1回)をしてさらに却下されれば 裁判にて、nkochan_markさんの法律上の地位を争うことになります。 上記の際は、弁護士さんに依頼されなければ、訴訟の追行すら難しいでしょう。 ですので、現在において所持されている診断書や勤務実態を客観的に 証明できる書面などを持って、弁護士さんに当初 相談をして、 社会保険労務士などの方を紹介してもらい、労災申請するのが好ましい印象が あります。 (その後、裁判所で労災認定の判断を争う場合、弁護士さんへの委任は必須です。) また、逆に労災が認められなかった場合、あるいは発症の因果関係が 会社のみにとどまらかったと判断された場合。 給与の低下、すなわち部署の移動も事業主がnkochan_markさんの健康を 守る趣旨にて移動させたなどの抗弁(言い訳)をする可能性がありますので、 必然的に給与の減額も合理的判断とみなされる場合もあります。 ですので、nkochan_markさんのみの手続きにて労災申請し、却下された場合 その後の手続きが後手になり、結局 何もならなく銭失いになる可能性が 高いので、当初より弁護士および社会保険労務士の方と相談しながら 書面を書くのがnkochan_markさんであっても、手続きを進めるのが 最善と思われます。 【補足有難う御座います。】 nkochan_markさんがとても誠実で逆に仕事に対しても真摯に 向き合っているご様子は私も理解できます。 ですが、nkochan_markさんが真実を100万回主張したとしても その判断は第3者が見ても十分に「そうですね。」と言わせる 客観的な証拠が必要なのです。 簡単に申しますと、真実と労災認定は必ずしも 『=』とはならないのです。 真実と法律上の証拠として現れた事実の認定は、 似て非になるものなのです。 ですので、客観的な意見を主治医先生、社会保険労務士さん、 弁護士さんなどを聞いて、その上で法律上の権利を 主張された方が好ましいと思われるのです。 詳しくはこちらのURLの弁護士さんの「裁判とは」との欄を ご覧いただければ、解り易く記載されています。 (医療過誤についてですが、裁判の趣旨が記載されています。) http://www.ne.jp/asahi/sawasawa/hakunamatata/ また、解雇などより、人事に関する裁判は 非常に難しい印象があります。 法人(あるいは団体)における人事権は かなり幅ひろく認められているのが実情です。 逆に、会社としてはnkochan_markさんが病気を発症した事実を 会社にとって有利に労働契約に付随する高度な安全配慮義務の履行 と抗弁(反論)して、その事実認定を争ってくる可能性も 否定できないと言うことなのです。 冷たいようですが、心情的には逆に非常に理解できるだけに アドバイスするのも気が引けます。(ノ_・)クスン

    1人が参考になると回答しました

  • 確かに酷い会社ではありますが・・・ 会社そのものでは、ありませんね。 あくまで、上司でしょう。 >あなたの言う通り、認定は監督署です。 >で、あなたは、この話を、忠実に伝え、且つ、証明しなくては ならないでしょう。 その証明が確実にできるなら、監督署に相談すればよろしい。 フォロー・バックアップ、又は代理人として、弁護士は存在しますが 直接依頼は、当然、報酬が必要になります。 >けれど、監督署なら、何も費用は要りませんので、相談に 行かれれば良いと思います。又、各市町村にも、相談できる 処もありますので、確認してください。 公的機関は、原則全て無料です。 >>但し、いくら証明出来ても、認定されるかどうかは別ですので 御承知願います。

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