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この度、当団体では研修生を雇い入れたいと考えています。 毎年、人不足で事業(当団体の主な事業)が成り立たなくなった…

この度、当団体では研修生を雇い入れたいと考えています。 毎年、人不足で事業(当団体の主な事業)が成り立たなくなったからです。 ですが、人件費を県内の最低賃金内で出すことができません。それはじめまして。NPO法人の職員です。 さて、この度は質問がありメールさせていただきました。 この度、当団体では研修生を雇い入れたいと考えています。 毎年、人不足で事業(当団体の主な事業)が成り立たなくなったからです。 ですが、人件費を県内の最低賃金内で出すことができません。それで、 月5万円で住居、食費無料という条件で応募するつもりですが、法律上(労働基準法)でこの条件では引っかかる可能性があります。 そこで質問です。 上の当団体が示した条件を公示してもよいのかどうか? また、良いとすれば根拠となる法律などがあれば教えてほしいと考えています。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >研修生を雇い入れたい 雇い入れるのであれば、その人と雇用関係になりますので労基法の適用は免れないでしょう。 やってもらいたい内容によりますが、有償ボランティア、無償ボランティアとすることができれば、労基法の適用を免れます。 ただ、名前だけを変えるのではだめで、労働者性を排除しないといけません。指揮命令が出せませんし、時間や場所の拘束も出来ません。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p28237.html 無理を通すなら、額面上は最低賃金を満たし、寮費とまかない費で5万円を超える分を回収すれば表面上は違法に見えないかもしれません。ただ、研修生から訴えられればアウトでしょうね。

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