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定年退職後 業務委託を受けて働く場合、高年齢雇用継続給付金は頂けますか。?

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回答(1件)

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    会社で雇用保険を5年以上かけている(被保険者である期間が5年以上ある)こと、定年時の給料より、定年後の給料が75%以下に低下した場合は該当すると思われます。 給付金は、給料の低下率により異なりますが、下がった分が全部もらえるわけではありません。 また、会社が60歳到達時の賃金月額を登録する必要があります。 これは60歳になった日以降に登録します。 あなたが安定所に行って一人でできるものではありません。 給付金の申請も同じです。 いずれの場合も事業主印の押印や、賃金台帳及び出勤簿が必要です。 会社の協力なくしては申請できないでしょう。 大まかですがご参考になさってください。

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