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転勤は基本的に断る=自己都合による退職? 内示が出たのですが、今いる支店に帰れる保証もなければ、いつまでその場所に…

転勤は基本的に断る=自己都合による退職? 内示が出たのですが、今いる支店に帰れる保証もなければ、いつまでその場所にいるのか…社長のある意味…気分次第。 通常、転勤などは、期間などは定める必要はないのですか?労基上。

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回答(3件)

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    採用時に「転勤はありません」という内容で募集していたり、労働契約上で転勤がないことが明示されていたりする場合は、労働契約内容と労働条件が異なるということで、自己都合による退職をしても、特定受給資格者に認定されるはずです。 あるいは、転勤をすることにより、家族との別居を強いられることになり、今現在の住居から通勤時間が概ね往復4時間を超える場合は特定理由離職者に認定されるはずです。 上記の理由で特定受給資格者、特定理由離職者に認定されると、名称が違うだけで、いわゆる会社都合と同様の受給資格を得ることができます。 ただし、客観的な証拠となるものが必要になります。 転勤などに期間を定める必要は労基法にも労働契約法にも規定されていないので、就業規則にでも記載がなければ定める必要はないと思います。 他の労働関係法令は見てないですが、以前父が2、3年だからと言われて単身赴任をして、帰って来たのは確か5年後でした。まあ、30年も昔の話ですが、そういうことはあんまり変わることはないと思うので、今でもそうでしょう。業務上必要であれば延長されることも短縮されることもあります。 私も昔、転勤ではないですが、2、3か月の長期出張と言われたのに、行ったら「なんで来たの?」と問われて、「いや、山田部長が直々に電話をしてきて、明日から行ってくれって頼まれたんですよ」と答え、結果出張していた全員がその2週間後には帰ってきました。 そんなものです、会社なんてものは。社長や上司の勘違いや気まぐれで運営されているのです。

  • 転勤は業務命令。どこにどれだけの期間行かせるかは会社の意向次第。 それを拒んだ場合には懲戒の対象になります。 実際には、地方転勤などだと、本人の都合も考慮して「今後状況が変わる可能性もあるので約束はできないけど、何年後には戻すから」ということを言われることも多いでしょう。 いずれにしても、明らかに必要性がないのに転勤を命じている場合には拒否可能な場合もあります。例えば、(業務とは全く無関係な)個人的恨みによる場合や組合活動を妨げることを目的としている場合など。 また、育児や介護については、会社側に一定の配慮が義務づけられているので、会社の自由にはならないこともあります。 以上は、転勤があることを前提として就業規則や労使協定等が定めれているか、それらに特段の定めがない場合。 (支店廃止等)やむを得ない場合を除いては転勤なしの条件で雇用されている人(当然給与や昇進では差がつきますが)の場合には、会社都合での転勤はできません。 また、労働組合役員は転勤に関しては組合との協議が必要という定めをしている協定もあり得ます。

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  • 転勤は、会社が業務上必要と判断して 社員を適材適所に異動させますので、赴任先は 本人の希望に沿ったものになるとは限りません。 また、場合によっては赴任期間の延長もありえます。 質問者さんが、入社時に勤務地を限定しての採用であれば 別ですが、全国に支店や営業所がある企業に総合職で 採用され、会社の就業規則に転勤の記載があれば 法的には違反ではありません。 尚、雇用契約書に転勤の有無が記載されているはずですので まずはその確認が必要であり、転勤無しと記載されていれば 会社都合による退職となります。 また、転勤ありの場合でも本人の承諾無しの不当な転勤命令の場合は 会社都合の退職とされる場合もあります。 ですが、一般的な転勤拒否の場合の退職は自己都合退職かと 思います。

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