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この春に、丸四年勤めていた会社を退職します。 私は社会保険に加入しているのですが、会社側にごまかされていて、最初の…

この春に、丸四年勤めていた会社を退職します。 私は社会保険に加入しているのですが、会社側にごまかされていて、最初の二年は雇用保険に加入していません。 (税理士に相談したところ、今からさかのぼって入っても、失業保険は五年単位でもらえる額が変わるから、今さらさかのぼらない方が得ですと言われ、鵜呑みにしてさかのぼって加入はしていません。) これから、失業保険をもらわずに、すぐに再就職するつもりなのですが 雇用保険というのは、使わなければ引き継ぎはできるのでしょうか? また、その際は手続きなどは必要ですか? 引き継ぎができるとしたら、ごまかされていた二年分というのは大きいので、会社側になんとか言って、退職金を上げてもらうなどしてもらうつもりなのですが。。 難しいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年未満の間であり、その間に失業給付を受け取っていないのであれば、被保険者期間は前職までの分と通算されます。手続きは必要ありません。放っておけばいいだけです。 また、失業給付の受給申請をしても、前述のように、失業給付を受け取らなければ通算可能です。その場合は、ハローワークに再就職した旨を伝える必要があります。再就職手当等の申請を薦められるかもしれませんが、別に受け取らなければいけないものではないので、申請しなければ支払われませんし、支払われなければ被保険者期間は通算されます。 税理士が言っていることには若干の誤りがあります。税理士は税理士であって、労務管理に関与するわけではないので聞く相手を間違っています。労務に関して相談するなら、労基署、ハローワーク、社労士、行政書士、司法書士、弁護士です。 社労士、行政書士には裁判の代理人になることはできないですし、司法書士が代理人になれるのは簡易裁判所までで上告もできません。お願いするなら最初から弁護士にお願いするのがいいでしょう。 雇用保険を遡及して適用できるのは直近の2年までです。勤続年数4年間で最初の2年間を遡及して適用することはできません。 正当な理由のない自己都合による退職の場合、支給日数が変わるのは10年単位です。 いわゆる会社都合による退職や正当な理由のある自己都合による退職の場合は5年単位で、離職時の年齢と被保険者期間の長さによって支給日数が加算されることがあります。 通算可能なものですが、失業給付の受給をするのであれば、実害があったのは最初の2年間に徴収されていた雇用保険料くらいです。 その分は請求すれば返してもらえるというか、少なくても請求権はあります。また、だまし取っていたということになるので警察に詐欺で告訴も可能です。 民事で請求しようというのであれば、日弁連、法テラスのHPで、お近くの弁護士会、相談窓口を探して、1回目の相談については無料ですから、相談してみてはいかがでしょうか?労働問題に強い弁護士の紹介もしてくれると思います。

  • ・雇用保険は2年間遡って掛けれます。よって2年経過した場合は時効になります。給付日数も時効都合なら10年未満の方は90日なんで変わらないですし。 ・雇用保険番号というのがありますので、次の会社でもその番号で継続することになります。離職票を貰って下さい。また、手元に雇用保険被資格者確認書(みたいな名前)の半券がありませんか?なくてもハローワークで前の会社名、相談者さんの名前、生年月日で確認できます。 ・まあ、交渉事ですが退職金を上げてもらうっていうのは難しい様ね気がしますね。

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