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正当な自己都合の退職について。 友人の代理の質問です。 6年勤めていた会社が、関東から撤退することになり、関…

正当な自己都合の退職について。 友人の代理の質問です。 6年勤めていた会社が、関東から撤退することになり、関西の本社へ行けないか?と打診がありました。 社宅はないそうです。事務職で、入社の際、転勤はないと聞かされていました。 話は戻りますが、会社からは大阪へ行くか、無理なら働くところがなくなるので、辞めて欲しいとのことでした。退職の理由は、会社都合ではなく、自己都合になってしまうそうです。今は彼女も諦め、自己都合の退職に一応は納得して2月末で退職予定です。 しかし、会社の社会労務士から「働くところがなくなる訳だから、正当な自己都合に当てはまって、給付制限なく失業手当が貰えるのではないか」とのことでした。 色々調べたら、職業安定所所長の承認があれば、正当な自己都合と認められると知りました。 そこで、いくつか質問です。 1、退職届けは、「一身上の都合」と書けばいいのでしょうか?一身上の都合と書いて、後で不利になることはありますか? 2、職業安定所に正当な自己都合と申請するには、離職票が届いてから職安に行けばいいのでしょうか? 3、離職票には、上記の旨は記載されますか?働くところがなくなるのを、どうやって職安に証明すればいいのでしょうか? 知恵をお借りできればと思います。宜しくお願いします。

補足

退職届けは具体的にどのように書いたらいいでしょうか? 今は実家で家族と暮らしていますが、大丈夫でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    彼女の場合は「特定理由離職者」に認められる可能性があります。 根拠はハローワークのリーフレットに記載がありますが「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」というものです。 これは転勤により配偶者又は扶養すべき同居の親族と別居することを余儀なくされたため離職した場合に該当します。 提出書類として、転勤辞令、離職者が離職理由を記した申立書、住民票などです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf このリーフレットの7ページのvi)に書いてあります。 ここで問題なのは彼女が一人暮らしで同居する親族がいない場合はハローワークがどう判断してくれるかです。 ハローワークの判断に任せるしかありません。 1.退職届は一身上ではなくてキチンと理由を書いたほうがいいでしょう。 2.そうですね離職票が来る前にハローワークに行って相談してみてください。その方が特定理由離職者に該当するか事前にわかりますから。 3.離職票には会社は自己都合としか書かないと思います。会社としては働くところがある(関西)のに行くのを拒否をしたと思っていますから。事前に行った時にHWにそこを相談して下さい。 「補足」 退職届にはキチンと理由を書いたほうがいいと思います。 「遠方への転勤のため扶養する同居の家族との別居を回避するため」と書いてはどうでしょうか。 会社には扶養する親族がいると押し通した方がいいでしょう。

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