教えて!しごとの先生
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建設業の、

建設業の、建設業の経営事項審査申請に添付する技術職員名簿で、名簿登載できる技術職員は、雇用関係が何年以上だったら載せることができますか?また、社会保険未加入だと登載できないとか、未加入でも常用的に雇用している証明があれば(源泉徴収しているとか)登載できると聞いたことがあるような気もするのですが、実際のところどうなんでしょうか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    技術者は雇用して半年より長い(ちょうど半年は含まれません)場合、掲載可能です。 この制限は平成23年度の改正で加わりました。詳しくは下記に説明があります。 http://www.keishin-up.com/keishin_kaisei_gaiyo2011.php また社会保険未加入でも登載可能です。(未加入によりW評点の減点対象となります。)

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