解決済み
工事現場の新規入場者教育についてお伺いします。 新しい工事現場に入る際に新規入場者教育を実施することと思いますが、 次のような場合はどうすればよいのでしょうか?自社で工事を受注しました。 工事金額は500万円以下のものです。 下請け関係は一切使わず、自社のみで施工します。 根本的に法的なものが分かっておらず申し訳ありませんが、 自社施工の場合も現場代理人・主任技術者以外の 自社現場従事者に新規入場者教育を施すべきかどうか? 新規入場者について調べると 新しい作業現場に入る際には行う事とありました。 これは元請が下請さんに対してのみ行うという意味でしょうか? 質問がまとまらず申し訳ありませんが、 自社の人間に対しても新規入場者教育が必要かどうか教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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元請は、下請、自社作業員の区別なく、その現場に初めて乗り込む作業員さんには教育を実施しなければなりません。 また、施工期間中に従事する仕事の内容が変わった場合も変更時教育が必要になります。 なお、下請けさんの立場としては、御社現場に乗り込むにあたり、関係作業員さんに対して送出し教育を実施する義務があります。。
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