解決済み
東大ポポロ事件の意味がよくわかりません。行政書士の勉強をしているのですが、 東大ポポロ事件の把握が出来兼ねています。 そもそもの憲法の定める「大学の自治」の意味も把握不十分ですし、 この事件がなぜ一審二審と無罪になったのかの事件概要も把握不十分な段階です。 自分で調べて至った結論はこうですが、 正しいですか? この事件の概要 「憲法では学問の自由として大学の自治が認められている。これは大学の運営が 国に干渉されない(それは学生が憲法において「どのような学問を勉強するかの自由」を与えられていることの 保護の為)。 しかし、東大学生が校内で松川事件(労働運動の弾圧を内容とする事件)、つまり政治的に過激な内容であり 何かの暴動ないしトラブルが予見されるような発表会を行っていた為、 警察官は私服で数名潜入していた。 しかし、学生は私服警察官の潜入をしると、憲法の定める大学の自治に反するとして 警察官に暴行を加え警察手帳を奪い取るなどの行為を行った。」 結果、 一審二審は 「憲法のうたう「大学の自治」を守るため(発表会の内容などは学問の自由で保障されるので、 それに憲法上国は関与できない)の行為として無罪とした」が 最高裁は 「この発表会は学問の発表の場ではなく、政治的社会的な活動であるから、 「大学の自治」の根本にある学問の真の研究の自由の保障とは内容が違う。 さらに「大学の自治」とは大学教授や施設管理者の自治的な管理を意味するのであり、 学生はその施設(大学)を利用している者にすぎない。 学生が自治の範囲として警察官に暴行を加え「自治を行った」とするのは 認められない」 ということだと解釈しているのですが、 正しいですか?
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