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失業手当について 現在、仕事(バイト)を2つしています。 1月20日で1つの仕事を自己都合で退職します。 …

失業手当について 現在、仕事(バイト)を2つしています。 1月20日で1つの仕事を自己都合で退職します。 雇用保険に加入しており、3年半ほ ど勤務しておりました。 もう1つの仕事は、 続けていきます。 ダンスインストラクターを週に3レッスン+事務を週に15時間ほど。 このような場合でも、失業手当の減額はあるが支給はあると聞きました。 失業手当が、実際入るのは3ヶ月後で、認定日から7日間の待機があると思うのですが、 手続きに行くまでの間(離職票が届くまで)、もう1つのバイトを続けていても問題はないですか? 手続き後の、待機時にも働いていても支給の対象になりますでしょうか? ダンスインストラクターと事務は、雇用保険には入れません。 退職してからの手続きの準備など、よくわかりません。 分かりやすく教えて頂ける方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間未満のアルバイトが可能です。雇用保険の適用となる週20時間以上、31日以上の雇用が見込める場合は就業しているとみなされます。 正確には、減額されるというよりも、支給対象期間に入っても、収入の有無にかかわらず、仕事をした日は支払いませんということです。それも、まったく支給されなくなるわけではなくて、その日の収入が一定の割合に達していないときは、足りない分だけ支給したり、全額を支給する場合もあるということです。どんな時に減額支給されたりするのか細かくは知りませんが。支給されなかった日の分は、繰り越しになるので、仕事をするのであれば、ご自分の基本手当日額より多い日給になるような仕事をした方がお得です。減額支給された日も支給したとみなされて、半分支給したから半分だけ繰り越されるということはありません。 給付制限期間中は、仕事をした日数分だけ延びるということはないですが、できるアルバイトなどは前述した範囲までです。 申請日を含めて7日間が待期期間で、この間は支給対象期間ではないので支給はないですが、待期期間中に仕事をするとその日数分だけ待期期間が延び、その分まで消化しきらないうちは、給付制限期間が始まりません。申請前にアルバイトは可能ですが、待期期間だけは避けましょう。まあ、7日間連続して仕事をすることはないでしょうから、いつかは7日間消化できるでしょうけど。 手続きの詳細については、ハローワークのHP又は 失業保険の計算と上手なもらいかた http://koyou.tsukau.jp/ というサイトで詳しく解説されています。「失業保険の計算と上手なもらいかた」というサイトでは、雇用保険の概要が優しく解説されているので、眺めてみると良いと思います。 あとは、申請した日にしおりがもらえますし、説明会も開かれるので、説明などをよく聞いてください。ここで申請した後に質問される方々の殆どの質問はしおりを読めば片付きます。

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