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試用期間から本採用への移行について

試用期間から本採用への移行について試用期間が終わって「正式に本採用される」という場合、使用期間の満了時に一度契約が切れると考えてよいでしょうか? 職場から文書で通知された「雇用条件」には、 「1.任期 平成24年3月31日までは試用期間とする。正式に本採用された場合、任期は・・・・(以下、省略)」 とあります。 また理事長と交わした「覚書」にも同様に、 「期間:平成24年3月31日までは試用期間とする。 退職金:試用期間満了時に本採用になった場合、平成24年4月1日より・・・・(以下、省略)」 とあります。 これらの文言から、試用期間満了で本採用に移行する時、一度契約が切れる、したがって本人も組織の側も一方的に(双方の同意なしに)契約を継続・更新できないと理解してよろしいでしょうか?

補足

補足します。 私はこの職場を辞めて、他の職場へ移りたいと思っているのですが、組織の側は私が続けることを期待しています。 そこで、使用期間満了をもって辞めるというのは、正当な理由として通用するかどうかを知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一度契約が切れるという認識は誤りです。 たしかに試用期間にあたる期間を有期契約にすることはあります。 が、文面から、試用期間を有期契約として交わしているのではなく、期間を定めない雇用契約の試用期間の期間を示しているだけだと判断できます。 試用期間は、解雇権が留保されている労働契約であり、就業規則で正社員拒否事由(解雇事由)が規定されていてその事由が社会通念上相当であり、その事由に相当すれば正社員拒否できるというだけのことです。試用期間終了時にご苦労様でしたも、ありがとうございましたも通りません。 就業2週間をすぎれば事業主から正社員拒否するためには30日前までに解雇予告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません。労働者から退職するには、民法627条に従って任意退職するか、就業規則に従って合意退職の申込をするしかありません。 試用期間終了時に即日やめるといって事業主が承諾すれば合意退職は成立しますが、事業主が承諾しなければ、少なくとも2週間後でないと退職の効力は生じません。月給制であれば2週間以上かかります。 やむをえない事情があればすぐやめることは可能ですが、やむをえない事情が過失によって生じたのであれば損害賠償の責任を負うことになるかもしれません。 試用期間満了をもってやめるというのが正当理由となりえるかですが、民法627条を満たさない期間でやめるための、628条に該当するやむをえない事情には相当しません。 627条を満たす期間で任意退職(事業主の承諾を得ない退職)するには、理由は問われません。 就業規則で1ヶ月前までに申出るような規定があるのなら、それに従っておくのが無難ではあります。 試用期間は解雇権が留保されてはいますが、事業主が事由に解雇できるわけではなく、労働者からも即日やめられる期間というわけでもありません。

  • 試用期間の終了と共に本採用となるときに、労働契約が一旦解除されるというようなことは通常ありません。 試用期間はいわば正社員としての研修期間であって、その間に適性が合わないと判断した場合には辞めてもらう場合もあります、というだけの話です。労働契約自体は継続しているはずなので、使用者側が退職をさせる場合にも、労働者側が退職する場合でも、通常の手続きを取ることになります。

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