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定年延長時の給与水準についてです。定年後の再雇用制度を定年延長に切り替えた場合、60歳以降の給与水準は現状の再雇用下での…

定年延長時の給与水準についてです。定年後の再雇用制度を定年延長に切り替えた場合、60歳以降の給与水準は現状の再雇用下での水準のままでいいのか、それとも定年前の水準に引上げなくてはならないのでしょうか。少し詳しく説明します。私の勤務する会社では60歳で定年退職した後、1年の有期雇用を65歳になるまで更新していく再雇用制度が導入されています。定年後の給与は定年前の7割くらいになります。こういう状況で65歳までの定年延長に切り替えた場合、60歳以降の給与水準は今のままでいいのか、それとも定年延長ということで定年前と同じ水準に引上げなければならないのかというのが質問の趣旨です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年永長の場合は 雇用契約の変更が無いので 給与を下げる法的な 根拠がありません。 ゆえに 給与の減額は出来ません(引き上げるのではなくて減額が出来ません) 再雇用ならば、就業規則により雇用契約が切れて、再度雇用契約を 締結するわけですので、契約の変更が出来ますから賃金の変更が可能です。 ただし、新たに定年延長するのであれば 60歳を越えた月からは 指定した手当てを削除するとか 一律の賃金変更であれば 賃金規定(修業規則)変更すれば 法的には問題がありませんが あとは その賃金変更の規定が 不利益変更に当たるか否かが 法的に問題となる可能性があります。 不利益変更とされるのであれば、従業員の過半数を代償する社員と 同意を結ぶ必要があります。 (規定変更だけなら 同意ではなくて意見でよい)

  • 定年延長が給与負担の増加になることは避けたいのは事業主のかんがえ方として正しいともかんがえますが。 ただ、定年延長しますよ、その代わり給与水準は下げますよとの一方的な通告はだめです。 ただ方法として 就業規則で定年の延長を定める時に、給与規定も変更をすればそれでいいですが。 この場合、組合がある場合組合との労使交渉を行い就業規則の変更(あわせて給与規定の変更)の承認をとる必要があります (組合がない場合は、労働者の2/3以上の方々の出席による集会等にて選出された代表者との協定承認) かって、55歳~60歳に定年が延長されたときは、60%ぐらいの給与になりましたね 大手にいましたが、やはり労使交渉の結果でしたね 中小では、ワンマン経営者がごり押しし、勝手に労働者代表を自分の腹心から作って就業規則の変更、給与規定の変更をすることが見受けられますが、これは争議の元になりますから、しっかり労働者の方との協議が必要でしょうね いま、再雇用をされていればそんなに問題はないと思いますが もう一つ、念頭においていかなければならないのは、退職金です いままでは、60歳で退職で支給していましたが、今度は勤続年数が5年延びるわけですから、当然退職金の負担が増えます。 その乗率の問題:また63歳ぐらいで退職する場合単純に延長しますと中途退職になります 60歳~65歳未満で退職する場合の処遇も考える必要がありますね

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