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4週6休制の給与計算について

4週6休制の給与計算について現在建設業を個人事業として営んでおります。 このたび4週6休で新たに採用した従業員に業務を行ってもらっています。 労働基準法32条1項で、「週に40時間を超えて労働させてはならない。」となっていますが 業務が忙しく先月は実質4週4休で業務を行ってもらいました。もう一人の従業員は4週6休で業務を行ってもらうことはできました。 労働基準法32条1項にあるとおり、週40時間を超過した時間については超過勤務手当てを支払うことになると 思うのですが、どのように計算して超過分の手当てを支払ったら良いのか教えて下さい。 以下参考に実際の勤務データを掲載します。 期間:2011年12月1日~12月28日 勤務日数:23日 休日:第二、第四土曜日及び毎週日曜日ですが12月は毎週土曜日は勤務してもらいました。 一日の就業時間:8時間 日給8,000円 超過勤務を考慮しない場合であれば 8000円×23日=184,000円となります。 お手数おかけしますが、ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

補足

回答ありがとうございます。 36協定は出していません。 すいません何分初心者なもので何も分からないのですが、起算日とは何でしょうか? 過去の質問が調べていましたら、このようなものを見つけました。 URL http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232521142 このリンクに計算式が掲載されていましたが、この計算式は何か関係があるのでしょうか?

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1,266閲覧

seh********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定書を労働基準監督署へ提出していますでしょうか? それに、労働時間の起算日を指定していますか? もしなければ、毎週日曜日に休みをとられているので、日曜日を法定休日と定め、月曜日から所定労働時間を加算すればわかり易いと思います。 1日8時間 月曜日から金曜日で40時間になりますので、土曜日の労働時間を全て25%割増で計算すればOKです。 12/1~12/28の28日の間に24日勤務、4日休みの場合 通常勤務 20日×8000円=160000 時間外勤務 4日×8000円×1.25=40000 (休日出勤) 合計 200,000円 これで問題ないと思います。 補足読ませて頂きました。 今回の場合の起算日とは、週40時間の法定労働時間を集計する際に、何曜日から何曜日までかを指定する物です。例えば、月曜日から日曜日までで集計すると指定するような物です。 特に定めていないのであれば、日曜日から土曜日までで集計します。 給与計算する際に、12/3(土)が、時間外労働かどうかの判断をするのに念の為訪ねました。 11/29、11/30に出勤していれば、12/3(土)は40時間を超えているため時間外労働になります。 気になったのですが、勤務日数は23日で宜しくですか?12/1~12/28の28日間に日曜日4日の休み。28日-4日=24日だと思いますが如何ですか? 添付URLは、変形労働に関する内容になります。申し訳ないですが詳しく書くにはこの回答では書き切れません。、総務の森等で検索すれば詳しい話が載ってます。

    isa********さん

  • 人事です。給与計算を14年やっています。 土曜日を除く分。 ①8000×21日=168,000円 ②土曜日2日分 8000×2日×1.25=20,000円 合計①+②=188,000円となります。 補足 他の回答者様 質問者が23日稼動で聞いているのに、 何ゆえ24日で回答するのか?

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    tkj********さん

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