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有給休暇中の就職は二重在職となり違法でしょうか?

有給休暇中の就職は二重在職となり違法でしょうか?新しい職場は試用期間が六カ月あり、その間は社会保険などには加入できないようです。 試用期間でも在職とみなされるのでしょうか 新しい会社に有給消化中であることをきちんと話すべきですか 隠していたらどうなるのでしょう 労働基準法のことなどまったく考えずに決めてしまいました どうしましょう

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    〉有給休暇中の就職は二重在職となり違法でしょうか? 二重在職が即違法となる訳ではありません。 〉新しい職場は試用期間が六カ月あり、その間は社会保険などには加入できないようです。試用期間でも在職とみなされるのでしょうか これはおかしな取扱いです。試用期間でも当然に在職で二重在職になります。 〉新しい会社に有給消化中であることをきちんと話すべきですか隠していたらどうなるのでしょう 二重在職であることを話さなければならないと直接的に規定している法律は労働基準法も含め全く有りませんが、各社の就業規則で二重就業を禁止している場合や許可を義務付けていろ場合が有り、それらの規定に違反した場合には解雇する旨規定していることが多々あります。 年次有給休暇はいつまで続く訳でもありません。年次有給休暇が終った後どうなるのか不明ですが、前の会社は退職するのであれば、新しい会社に敢えて話すことはないかも知れません。試用期間中であっても社会保険に入れるよう当然のことを言うのは憚れることになり試用期間中は無保険となるリスクが生じることになりますが、新しい会社での就業を望むなら敢えて話さずにいた方が良いのかも知れません。(すみませんが)自己責任で決めてもらうしかありません。

  • 労基法では規定がありませんが、就職なら事前に双方の会社の承諾が必要ですね。 有給休暇の利用目的に労基法は関知しないことになっていますが、転職となれば話は別です。信義則に反するということになりましょう。有給休暇取得によって労務提供義務が消滅しているとはいえ、依然として前職に在籍していますから、アルバイトならともかく、よその会社へ就職はまずいでしょう。 知恵袋で、前職の有給休暇取得中に転職し、転職先会社に重複在籍していたことが発覚して始末書を書かされたというのがありました。始末書ですめばいいですが、正社員拒否(解雇)がないとはいえません。 社会保険は試用期間中であっても加入義務がありますので、転職先会社は違反を犯していますが、それはおいておきましょう。社会保険にはまだ加入しないのですから、社会保険手続きでは発覚しませんが、雇用保険手続きで発覚します。 雇用保険は主たる所得のほうで加入することになり、転職の場合は転職先で加入することになります。ですから隠していても発覚します。 知恵袋で前職との重複在籍をとがめられ、前職会社に有給休暇返上するので退職日を前倒し変更してほしいとお願いしたが、前倒し変更を聞き入れてくれなかったというものもありました。質問者はどうなったんでしょうね。誰もいい知恵を出せませんでしたから。 まあ、それらの相談は最悪のケースでしょうが、自分から申出ておくのが無難ではありましょう。

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    なるほど:1

  • 先ず、ダブルブッキング(在職中に他の企業に雇用されること)は就業規則で禁止されていることが多いかと思います。 次に、試用期間が6ヶ月というのも問題(通常3ヶ月以内)ですし、社会保険に加入できないことも問題です。(法人登記された会社ならば、雇用したときに加入手続きをすることが義務付けされています)。 質問の内容が、正直に話すかどうかですので、正直に話すしかないでしょう。それでどちらからも制裁があるとしても貴殿の判断ミスです。

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    なるほど:1

  • 二重在職です。 有給ということは、給料をもらっているわけですよね。 新しい職場からも給料をもらうわけですよね。 (試用期間だからといって無給なハズはないですもんね) つまり給料の二重取りというわけです。 図々しいにも程があります。 新しい会社に、「前の会社をまだ退職しておらず 有給休暇中なんです」と早く言わないとまずいです。

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