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雇用保険の期間合算の起算日について

雇用保険の期間合算の起算日について私は2年前の2月25日から仕事を始めたのですがその後、鬱病になり自己都合で会社を退職しました。その後、療養して回復してからは契約社員として就業しており来月下旬に契約満了にて退社予定でおります。 前職現職ともに雇用保険に加入している(併せると1年以上の雇用保険の加入期間があり)ため、雇用保険の受給資格はあると思うのですが失業給付受給のための申請書類をいつまでに提出しなければならないのかという事で質問しました。 簡潔にまとめると 2年前 2月25日~同年12月31付にて退職(雇用保険に加入) 去年 12月1日~現在就業中→来月下旬契約期間満了にて退社予定(雇用保険に加入) しかし失業給付の手続きを2月24日までにしなければ期間が浸食されて受給できない(?)という事になるのでしょうか? 私は元来、口下手であまりハローワークにうまく問い合わせられそうもないので一度頭の中で整理して文面推敲してからこちらで質問させて頂いています。上記の事情にお詳しい方、何卒ご教授頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    2010年2月25日~12月31日まで就業していて、11年12月1日に復職し、2月末に退職するということですね? 受給要件となる、離職前2年間で雇用保険の被保険者として11日以上賃金を支払われた日(有給休暇を含む)がある月が12か月以上あれば受給資格があります。 また、11年12月1日から12年2月末までの有期契約が交わされていて、契約更新の可能性がある内容の労働契約であり、本人が更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合には、特定理由離職者として認定されるはずです。その場合給付制限期間は免除されます。また、被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数が加算される可能性がありますが、5年未満の被保険者期間ですと離職時の年齢が45歳以上でなければ支給されないので、こちらは無理でしょう。 おそらく、支給日数は90日になると思います。 >失業給付の手続きを2月24日までにしなければ期間が浸食されて受給できない(?)という事になるのでしょうか? というのが、どういった意味なのかよくわかりませんが、失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間です。ですが、離職後すぐに離職票などの書類が手もとに来るわけではないので、離職日から10日から2週間程度は見たほうが良いでしょう。離職の際に、退職関係の書類を早くそろえてほしいと請求しておくことを薦めます。使用者は退職者の請求があった場合、迅速に退職に係る書類の発行をしなければならないという労基法の規定があり罰則もあります。 まあ、それはそれとして、離職票が届くまでは手続きできません。しかし、その間にも受給期間は進行していくので、期間が侵食されてしまうと言えば浸食されてしまいます。とはいっても、1年ありますので受給できない「ということにはならないと思います。あんまり心配しないでください。離職票などがなかなか送られてこない場合は、ハローワークから催促してもらうことも可能ですし、前述したように法令違反になりますから、労基署、警察に訴えてもいいでしょう。 あとは、以前鬱病を患われたということですが、今現在はどうなのでしょう?通院はされていますか?通院されている場合は、初診からどのくらい経ちましたか? 継続して通院しているのであれば、自立支援制度というものがあります。国が精神科や心療内科の医療費の2/3を補助してくれる制度です。また、精神障害者保健福祉手帳と言うものもあります。自治体によってサービス内容は異なりますが、NHKの受信料が一部又は全額免除になったり、携帯電話が割引になったり、預貯金の利息にかけられる税金が免除されるなどのサービスがあり、場所によってはその他の診療科についても、医療費の補助をしてくれたりもします。これらについては、市区町村の福祉課にでも聞いてください。 また、障害年金というのもあり、これは就業中は受け取ることができませんが、初診から1年6か月経過して、通院し続けていると、年金がもらえます。こちらは初診日の時点で国民年金であったか、厚生年金であったかによって管轄が違います。国民年金の場合は市区町村の国民年金課へ、厚生年金であった場合は年金事務所に問い合わせてください。 もちろん、手続きは自立支援も手帳も年金も、代理の方でも構いません。その場合委任状が必要となりますが。 私も鬱病なんです。たぶん、35年くらいやってます。初診日からは16年弱といったところですが。自立支援も、手帳も、年金ももらってます。今は求職中ですが、なかなか踏ん切りがつかずに考えてしまいます。カウンセリング料は高いし…困っちゃいますね。睡眠薬も効かないし、抗鬱剤なんて、飲んで気分が落ち着いたなんて記憶は一度もありません。なんざんしょね?訳が分からないです。

  • 12/31退職から12/1までが1年未満ですので、雇用保険加入期間は通算されます。 ただ、かなりギリギリですね、このように数えます、離職日を2/20とします、2/20~1/21、1/20~12/21、12/20~12/1 1ケ月毎に、区切り、この区切った1ケ月で11日以上出勤(有給含む)した月を被保険者期間1ヶ月とし、それが12ケ月あれば良いのです。 12/20~12/1これは1ケ月ありませんね、この場合は15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5ヶ月とします、15日未満ですと0です。 数えてみて下さい、また手続きですが、今の会社を離職した翌日から1年間が受給期間です、何も問題ありません。 但し離職票は2社分必要ですよ、ハローワークは2社分の離職票を確認し、受給資格のある、なしを判断します。

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